はじめての国税不服審査請求事件 [検討]
国税不服審査請求事件を受任した。
国税不節審査請求については、事件としてやってみたいとずっと思っていたが機会がなかったので、素直にうれしい。
国税不服審判官らは、『審査事務提要』という冊子を参考にして事件処理をしていることが分かったので、名古屋国税不服審判所長を開示請求先として、『審査事務提要』について行政文書開示請求をしてみることにしてみた。
審査請求事務提要の目次と奥付だけ、を請求するすれば、一部開示どなることはなかろうから、まず最初は、審査請求事務提要の目次と奥付だけ、として請求することにした。
事前に名古屋国税不服審判所の担当者に電話を入れておいたが、担当者から、支部である名古屋国税不服審判所では『審査事務提要』は保有していないため、本部(東京国税不服審判所)に請求してもらわないと、不開示になるという内容の電話があった。
本部に確認し、本部がそのように言っているということであった。
名古屋国税不服審判所の審判官や担当職員らは審査事務提要を実際、使っているのは、名古屋国税不服審判所は審査事務提要を「保有していない」とな。
「おもしれい」、そんな不開示決定なら、ぜひ記念にほしい。
「これから提出をします」と伝えて、名古屋国税不服審判所に行政文書開示請求書を提出してきた。
2ヶ月前、愛知労働局に、本省である厚生労働省の労働基準局長が作成している「監督指導時における一般労働条件の確保・改善に係る措置について」という通達等を開示請求をしたところ、同じように保有していないので不開示になると言われたが、その担当者の言っていたこと間違いであった。不開示とはならず、一部開示を受けることができた。
不開示なると言っていた労働局の受付担当者は、本省に確認したと言っていたので、本省もその程度の理解でアドバイスをしているということになる。
そのときは、労働基準監督署の上級庁が、それらの通達を保有せずして、どうやってそれらの通達に基づき下位の労働基準監督署を指導、指揮命令するというのかと思っていたので、間違ったことを担当者は言っていると確信していた。
愛知労働局に対しての行政文書開示請求については、不開示決定でいいので兎に角提出しますと言って提出することにした。それだけでなく、確実に文書を入手したかったので、厚生労働省にも、愛知労働局に出した行政文書開示請求と請求する文書を同じにした行政文書開示請求をしてみた。当然、厚生労働省に出した行政文書開示請求についても一部開示を受けた。
厚生労働省への行政文書開示請求は無駄だったことになるが、愛知労働基準局の一部開示と厚生労働省の一部開示では、開示の範囲が微妙に違っておりの、そのように開示の範囲がきっちりと統一されているわけではないことが収穫であったと言える。
他人名義の預け金の差押え [検討]
AがBから相続した預け金が、Bに名義変更されていない。
Bの債権者として、その預金の債権差押えをしたい。
どのような方法を取ればよいか?
簡単な問題のはずだが… 正解が見つからない
債権者もAの相続人なので、Aほか相続人と金融機関を
被告にして、共有持分の確認訴訟(?)を提起。
Aに「預け金は時分か相続した」と主張させ、裁判所に「預け金
はAに帰属する」と理由中の判断で示させて、敗訴判決を出してもらう。
判決確定後に、債権執行係に、「判決で、B名義の預け金ばAに帰属
するとの疎明がされているので、債権差押命令を発令して」と主張して、
債権差押命令を発令しなもらって、B名義の預金をAのものとして差し押
さえるという手立てを考えている。
プランは決まったので、債権執行係にお伺いを立ててみるか。
尾張旭市選管でのナンバリング 再考 [検討]
尾張旭市選管に提出された 愛知県知事解職請求の署名簿に関し、昨年11月6日のブログ(「尾張旭市選管 の 署名簿点検表と県選管への報告」)で触れたところです。
署名番号を基準として整理すると、綺麗に整理が可能であることを教えてもらいました。会証さん、指摘ありがとうございます。
どういうことかと言いますと、簿冊の番号は 1 から 1053、2293 から 2644、10035 から 10106、13089 から13107、13109、13108、13574、13614 から13631、13633 と 言うように、細切れです。簿冊の番号から整理すると、署名番号は、あっちへ行ったり、こっちへ行ったりと グチャグチャ です。
昨年は、そんな整理をしていたため、頭の整理ができていませんでした。
他方、今回教えていただいたことですが、署名番号の方からみると、全署名は 1 から 6206 と、順番に並んだ 数字になっています。
そんなわけで、署名簿点検票に書いてる署名番号の簿冊番号拾っていくと、下の尾張旭市署名番号.xlsx のように整理できます。
ナンバリングは、簿冊番号が 1番 から10106番までの、簿冊数が都合1476冊分に記された署名に対して、番号の小さい簿冊から順番に、署名がされている場所に、スタンバーを使って 番号を連番していけばよいことになります。
それで5,965人の署名について ナンバリング を終えることができます。なぜか分かりませんが、一部、降順で採番している箇所があるので、その部分は多少、気を使うのではないかと思います。
署名の総数は 6,201筆ですので、残り240筆程度です。
尾張旭市選管には、請求代表者が11月4日の午後0時5分に署名簿を持参し、署名番号のナンバリング作業を行われたということです。
選管では 11月5日の午前11時から残りのナンバリング作業が行われ、同日午後4時5分に仮提出した署名簿について署名簿受領書の交付を受けたことになります。
なぜか、多大な時間を要しています。
10月30日の時点で知っていた? [検討]
深度あるモニタリングを継続してきた(「深度ある〇〇」って金融庁が最近よく使う表現ですが、かっこ良くないです?)。
資料2.pdf の 3つのツイートから、
・一団のグループの者らが、令和2(2020)年10月30日の時点で、愛知県知事リコールの偽造署名簿が作成されていたことを知っていた。
・翌月11月4日の署名簿提出後に、偽造署名簿の存在が露見するように図っていた。
と推測されることにならないか。
国際芸術祭「あいち」組織委員会 の 事務局 (1) [検討]
国際芸術祭「あいち」組織委員会のホームページには、昨年(令和2年)9月8日に 東京都千代田区平河町にある 都道府県会館407会議室で開催 された 設立総会の添付資料の「新・国際芸術祭(仮称)組織委員会規約(案)」しか掲載されていないようです。
その「新・国際芸術祭(仮称)組織委員会規約(案)」の「第4章 事務局」の章には、
(事務局)
第14条 組織委員会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局長は愛知県県民文化局文化部長、事務局次長は愛知県県民文化局文化部文化芸術課トリエンナーレ推進室長をもって充てる。
3 事務局は、愛知県県民文化局文化部芸術課トリエンナーレ推進室に置く。
4 事務局には、所定の職員を置く。
5 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。
と規定されています。
この規約が、国際芸術祭「あいち」組織委員会の規約と同じ内容であるとすると、国際芸術祭「あいち」組織委員会の事務局 と、あいちトリエンナーレ実行委員会の事務局 とは代わり映えしないものであることになりそうです。
ちなみに、 あいちトリエンナーレ実行委員会規約では、事務局について次のように規定していました。
第5章 事務局
(事務局)
第17条 実行委員会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局は、愛知県民文化局文化部文化芸術課トリエンナーレ推進室に置く。
3 事務局には、所要の要員を置く。
4 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。
「新・国際芸術祭(仮称)組織委員会規約(案)」との比べてみると、「新・国際芸術祭(仮称)組織委員会規約(案)」の方には「2 事務局長は愛知県県民文化局文化部長、事務局次長は愛知県県民文化局文化部文化芸術課トリエンナーレ推進室長をもって充てる。」との項目が規定されています。
あいちトリエンーレ実行委員会の組織構成は下の画像のとおりでした。
「あいちトリエンーレ実行委員会」では、県民文化局長が運営会議委員、県民文化局文化部長が幹事会幹事、県民文化局文化部文化芸術課トリエンナーレ室長が事務局次長でした。
他方、「新・国際芸術祭(仮称)組織委員会」の方では、規約 を よくよく読んでみると、
(役員)
第6条 組織委員会には、次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)会長代行 1名
(3)監事 2名
2 会長は、新・国際芸術祭(仮称)推進協議会設置要綱(令和2年2文芸第1628号)第3条に規定する会長(以下「推進協議会会長」という。)が委嘱する者をもって充てる。
3 会長代行は、愛知県県民文化部長をもって充てる。
4 監事は、第10条第1乞うに規定する運営会議の同意を得て会長が委嘱する。
と書いてあります。
比べてみると、
あいトリ 新・芸術祭
文化局長 運営会議委員 -
文化部長 幹事会幹事 副会長と事務局長
を兼務
推進室長 事務局次長 務局次長
ということでした。
文化局長を抜いた代りに、文化部長に 副会長と事務局長(あいトリでは税術文化センター長)を兼務させています。県民文化局文化部長に会長をコントロールするという図式であるようです。
国際芸術祭「あいち」は、「民間人が会長」という体にして、いままでと同じようにやろうとしているだけのようにも思えます。
【嘘はいかんね】(8)- 「あほらし」 [検討]
奥三河3選管 豊根村 編 [検討]
「タイムラインの『車 - 29.7 ㎞ 1時間 16 分』との表示は、中継点までの距離と時間を示しているので、その表示があるからと言って、豊根村役場 に出向いていないことは否定されない」
とのコメントをいただきましたので、真偽がはっきりするまで、今回はブログのシリーズタイトルである【嘘はいかんね】を使うことを止めることにします。
そのため、今回のブログのタイトルは「奥三河3選管 豊根村 編」とすることにします。
入手できた3選管の報告書は、こちら となります。
①から➂の数字を付けましたが、①が新城市選管、➁が設楽町選管、➂が東栄町選管からのものとなります。
① の 新城市選管の分は、令和2年12月2月(水)13時45分頃から閲覧があり、翌3日(木)に要望書が提出された。翌年の令和命3年2月9日にも閲覧があったという 3件の報告書。
➁の 設楽町選管の分は、令和2年12月3月(木)13時5分から15分まで閲覧があったことを報告するものですが、要望書の提出の有無の報告の記載がないもの。
➂ は, 東栄町選管の分で、令和2年12月3月(木)14時30分に閲覧があったことを報告するものですが、要望書の提出の有無にの報告の記載がないもの。
となります。
下表は、報告書の内容と、私がGoogleMapで調べた 区間の距離と移動に要する時間と、御意見を頂戴したタイムラインの表示内容を並べてみたものとなります。(画像にしてない元のエクセル表は こちら となります。)
設楽町役場 から 豊根村役場 へ行くには、25.6㎞を 37分で行くか、 27.5㎞を 35分で行くか、 2 ルートあるようです。
豊根村役場 から 東栄町役場 へ行くには、 17.5㎞を 22分 で行くルートしかないようです。
設楽町役場から 29.7 ㎞ で 1時間16分 となる中継地とはどこになるのか。
【嘘はいかんね】(7)- 豊根村 編3 [検討]
前回のブログ(「嘘はいかんね】(6)- 豊根村 編3」について、何が言いたいのか分からないとの声がありましたので、補足させていただきます。
「東三河奥地の3地区は、全部本物の署名簿でした。」とSNSに 投稿し、Google マップのタイムライン画像まで掲載していた方のタイムラインの画像をよくみていると、「愛知県北設楽郡設楽町田口辻前14(設楽町役場の住所)」と「愛知県北設楽郡東栄町本号上桜平」間の 29.7 ㎞ を車 で移動し、その間 1 時間 16 分 を要したという意味をあらわす、
車 - 29.7 ㎞ 1時間 16 分
と書いてあることが分かりました。
設楽町役場にある設楽町選管から 豊根村役場にある豊根村選管 に寄って 東映町役場にある東栄町選管 に行くには、車で行くとして 46.0 ㎞ あります。
29.7 ㎞ 車を走らせただけでは、46.0㎞の全行程を回ることは不可能です。
豊根村選管に行っていた可能性があったのなら、「豊根町選管職員が『閲覧者はいなかった』と嘘を言っているだけだ」と反論すれば、その反論を支持してくれる人が一定数いるかもしれませんが、豊根村役場に立ち寄ることができなかったのであれば、選管職員が嘘を言っているという反論は使えません。
どのような反論をなされるであろうかとお待ちしておりましたが、現時点では、反論をなされていないようです。
【嘘はいかんね】(6)- 豊根村 編2 [検討]
前回のブログ(「嘘はいかんね】(5)- 豊根村 編」のアップ後も、
「東三河奥地の3地区は、全部本物の署名簿でした。」とSNSに 投稿し、Google マップのタイムラインまで載せてみえる方がいます。
下図は、Google マップに、タイムラインから読み取れる「愛知県北設楽郡設楽町田口辻前14(設楽町役場の住所)」と「愛知県北設楽郡東栄町本号上桜平」を入力した上で、途中経由した目的地に「豊根村役場」を加えて径路表記をさせてものです。
御意見や御反論がおありの方は 御意見、御反論を コメント にください。
おかしな 補助金申請 [検討]
愛知県は、「表現の不自由展」中止事件が起きた あいちトリエンナーレ2019 の開催に先立つ平成31(2019)年3月8日頃、文化庁に対し、国庫補助金の上限額である1億円を申請額とした「2019年度文化資源活用事業費補助金(日本博を契機とする文化資源コンテンツ創成事業 文化資源活用推進事業)」の事業計画書を提出しました。
補助金の 募集案内の12頁には、
3 審査後の手続について
(1) 審査結果の通知
応募された実施計画の審査結果については、採否にかかわらず、平成31年3月下旬(予定)に文書により通知します。
と書かれています。
しかし、文化庁から愛知県に平成31年3月下旬までに送付された審査結果を通知した文書は存在しませんでした。
(愛知県及び文化庁の両者に行政文書の開示請求をしましたが、存在しないため不開示という結果でした。)
それだけではありません。文化庁から愛知県に対し 、
平成31年4月25日付け
「2019年度『日本博を契機とする文化資源コンテンツ創成事業(文化資源活用推進事業』採択の決定について」
と題した 補助金の採択額を 7829 万円とすると通知が文書により通知されています。
それだけでありません。文化庁の採択通知と同日の
平成31年4月25日付けで、愛知県は文化庁に、
「 平成31年度文化資源活用事業費補助金(日本博を契機とする文化資源コンテンツ助成事業)交付申請書」
を提出しています。
愛知県が文化庁に平成31年3月8日頃送った事業計画書での事業名は「2019年度文化資源活用事業費補助金(日本博を契機とする文化資源コンテンツ創成事業 文化資源活用推進事業)」の事業計画書」でしたが、平成31年4月25日付けの交付申請書の方での事業名は「平成31年度文化資源活用事業費補助金(日本博を契機とする文化資源コンテンツ助成事業)交付申請書」となっていて、微妙に表題を変えています。
また事業計画書では、実施計画の期間が「2018年4月1日~2023年3月31日」となっていましたが、交付申請書の方では「2019年4月1日~2024年3月31日」となっていて、1年分あとにスライドさせた期間を実施計画の期間としています。
それだけでなく、一番大事なことだと考えますが、愛知県は、文化庁に対し補助金申請額を 1億円から 7829万円へと、自主的に 2171万円 減額しています。考えられないことです。
減額の根拠も明らかではありません。
あいちトリエンナーレ実行委員会は、平成31(2019)年3月27日に開催された、あいちトリエンナーレ実行委員会運営会議において、愛知県に対する負担金交付申請額を 6億5222万2000円とする収支予算承認決議がされていました。
でもその2日後の 平成31(2019)年3月29日には、あいとリトエンナーレ実行委員会は、愛知県に対し、負担金交付申請額を、6億5222万2000円から5億3522万2000円へと 1億1700万円減額しています。
愛知県が文化庁に申請していた「2019年度文化資源活用事業費補助金」の採択が遅れたことと、負担金申請額1億1700万円とが何らかの理由で関連しているであろうことは想像できるのですが、補助金の減額は 2171 万円であるのに対し、負担金申請額の減額は 1億1700万円で、一致しません。
愛知県なりが、経緯を明らかにした文書を残していればすんなり分かることなのですが、そんな文書は存在しないということですのでやっかいです。
(今回のブログと関連する内容の過去のブログ)
① 令和3(2021)年3月15日「1億円が予算とされていた「文化資源活用事業費補助金」
➁ 令和3(2021)年5月24日「愛知県への負担金交付申請額が 1億1700万円減らされた理由(推論)」
➂ 令和3(2021)年6月28日「文化庁から届いた開示文書(謎は深まる)」
また、「「2019年度文化資源活用事業費補助金(日本博を契機とする文化資源コンテンツ創成事業 文化資源活用推進事業)」 募集案内」は
でダウンロードできます。