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昨日の「定年退職後の有期嘱託職員の最高裁判決」 [感想]

 きのうの 定年再雇用基本給格差 の最高裁判決。


新聞記事(例えば日経)だけではよく分からないので、判決にあたってみた。

 

最高裁の裁判例検索に載っている、昨日の最高裁判決の事件番号や判示事項の要旨と判決全文はこれ。


地裁の判決は令和2年10月28日の判決で、判決全文はこれ。


高裁の判決は令和4年3月25日ということだが、最高裁裁判例検索には載っていないし、レクシスネクシスでもヒットしない。

新聞雑誌記事横断検索で検索したら、読売新聞と中日新聞が記事にしていた。

読売には松村裁判長は1審同様、基本給などのうち、正社員の60%を下回る部分は「労働契約法に違反する不合理なもの」とし、正社員の60%に相当する額との差額が未払い分に当たると判断。賠償の取り消しなどを求めた同社側の控訴を棄却し、80%を下回る部分を不合理とすべきだなどと訴えた男性側の控訴も退けた。」と書いてあった。


労働判例には高裁判決、載っているのかな、N弁護士に聞いたろ

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