やはりね [感想]
今さきほど(9月9日午後0時30分頃)、名古屋国税不服審判所総務課の方から電話をもらった。
『審査事務提要』は名古屋国税不服審判所が管理する行政文書であることが分かったので開示するということだった。
『審査事務提要』は何編かに分かれているので、各編の表紙、目次、奥付について写しで全て開示してもらえるということでした。開示することにはなるのは数十枚になるのではないかということだった。
不開示決定はもらえないことになったことは残念であるが、当初企図した目的は予定どおり達成できるわけなのでその点では満足すべきなのでしょう。
変わらないな [感想]
名古屋法務局(本庁)に、ネットの登記情報で取得してなかった、建物の電算化閉鎖前の閉鎖登記簿登記と旧家屋課税台帳の写しを取りに行ってきた。
請求書を窓口に提出したら、窓口のおばさんから「午後3時にまたきてください」と言われた。
午前11時43分に提出したわけなので、受け取るまでに3時間以上を要するというわけです。
25年ほど前までは、法務局本庁、支社、出張所は、窓口を午後0時から午後1時まで閉めてしまっていたが、また同じようなことをするようになったようだ。
(追加)
午後0時28分に法務局から「出来た」という電話があった。
旧家屋台帳はない。3軒長屋のような家屋(なぜか別々に登記がある)の閉鎖登記簿6通を渡たせるということだそうだ。
既に事務所に戻っているので、また出向かないどいけない。なんなんだ
弊社へのご不満・ご要望について(続き) [感想]
受付メールが午前8時26分に届いた。
何時頃、担当者があるだろうかと思っていたところ、
午前11時35分頃、電話があった。
内容は、
「ホームページに書き込まれた件で電話ををした。
契約者本人と代理店の確認が遅れ、返事が遅れたことは
謝ります。
ただ、提案の件に関しては結論として過失割合15%では示談
できません。訴訟を提起してください。」
というものだった。
下っぱではないと思っていたので、意地でも蹴るだろうと
思っていたところ、やっぱりそうだった。
弊社へのご不満・ご要望について [感想]
弁護士特約を使う少額の物損事故の受任案件が、リーガルアクセスセンターから結構回ってくる。報酬が少額なので受任しない弁護士が多いのだろうか。
修理代15万円程度の物損事故。あいおいニッセイ同和損保の担当者に、譲歩可能な過失割合を伝えてから約3ケ月。
余りに、レスポンスが遅いので、「弊社へのご不満・ご要望について」のページから WEBフォームに従って要望を送ってみることにしました。
内容詳細欄には 1000字まで書けるということですが、下で523字なので、結構、書いてもよさそうです。
当職は弁護士である。
リーガルアクセスセンターを経由して物損事故を受任した。
事故は、令和6年3月6日発生した物損事故(貴社契約者 ○○○○)。
当職は、委任者の保険会社から相手方保険会社の担当者の連絡先電話番号を聞き、貴社担当者に対し、令和6年5月2日に当方の考える示談案を伝えた。受諾の回答でない場合には訴訟を提起することも伝達している。
貴社担当者は、「○○」と名乗るだけで、名も、所属も名乗らないばかりか、当職が、記「午後5時以降には電話が通じないので、FAX番号を教えていただきたい」と述べ、FAX番号を伝えるようも求めてもFAX番号を教えない。
令和6年5月2日に当職が提示した示談案に回答がないため、令和6年6月4日に電話が回答の督促をした。「まだ結論がでていない」という返事で回答がない。
その後、「○○」からの回答は、令和6年6月4日から50日以上経過するもない。
以上については、貴社の「コンタクト履歴」に残っているはずであるので確認いただける。
あまりに雑な業務処理がなされており、相手方となる当職は大変に困っている善処していただきたい
このような苦情の文書を作成することについて、無用なコストを掛けさせられていることを慮っていただきたい。
知らぬが仏 [感想]
警察庁、文部省、裁判所といった、電子化が遅れている中央官庁にしか行政文書開示請求をしていなかったので、オンライン申請ができないものだと誤解していたが、知らぬが仏とはこのことです。
労働局への開示請求は保存期間切れで不開示ということになるという連絡があったので、本省である厚生労働省への開示請求を調べていて気付いた。
先の役所は遅れているだけでした。
オンラインが使えるところだと、e-Gov ですぐ申請せできるので便利。
雑貨 [感想]
今年は、株式配当金の受領のため信託銀行に電話をすることが多かった。
今朝も、三菱UFJ信託銀行証券代行部に電話をし、特定口座での被相続人の株式の預りを確認するとともに、
配当金に関しての証明書発行手続について確認をした。
要した時間は30分だった。
フリーコールなので電話料金は掛からないが、
オペレーターが確認のために1、2分中座することが何回かあった。
9時を外すと、電話は混み合っていると言って通じないので、これくらいは
我慢しろということなのかもしれないようだ
昨日の「定年退職後の有期嘱託職員の最高裁判決」 [感想]
きのうの 定年再雇用基本給格差 の最高裁判決。
新聞記事(例えば日経)だけではよく分からないので、判決にあたってみた。
高裁の判決は令和4年3月25日ということだが、最高裁裁判例検索には載っていないし、レクシスネクシスでもヒットしない。
新聞雑誌記事横断検索で検索したら、読売新聞と中日新聞が記事にしていた。
読売には「松村裁判長は1審同様、基本給などのうち、正社員の60%を下回る部分は「労働契約法に違反する不合理なもの」とし、正社員の60%に相当する額との差額が未払い分に当たると判断。賠償の取り消しなどを求めた同社側の控訴を棄却し、80%を下回る部分を不合理とすべきだなどと訴えた男性側の控訴も退けた。」と書いてあった。
労働判例には高裁判決、載っているのかな、N弁護士に聞いたろ
開示決定に係る審査請求書 [感想]
行政文書開示決定の内容に不服があったので、久しぶりに 審査請求をしてみました。
4年前に審査請求をしたことがあったので、その時に作った審査請求書を手直して出してきました。
愛知県や名古屋市は 審査請求書のひな型をアップロードしていないようです。
「行政文書開示請求 審査請求書 **市 ひな型」でキーワード検索をすれば、横浜市 や さいたま市 が審査請求書のひな型をアップロードしていることが分かります。
アップロードされた文案などを参考にすれば、容易に審査請求書を作成することは誰でも可能であろうと思います。
愛知県や名古屋市が、審査請求書のひな型をアップロードしないのは、審査請求が 濫訴 的に利用されることを畏れているのかも知れません。
でも アナクロ だよね。
不思議 [感想]
N党(NHK党)の ゴタゴタは、
今年3月8日、N党党首の立花隆志氏がN党党首を辞任し、N党の党名を「政治家女子48党」に変更し、後任の党首を大津綾香さんに変更をしたこと
に端を発しています。
N党の政党名と党首の変更は、N党の政党規約の規約変更手続に基づいたものであることなります。
(インターネットで確認することができていませんが、) N党の政党規約では、党首を辞任する立花氏が後任の党首を選任することができると規定されていたと言えるのでしょうか。
もしそうでなければ、「党首は私」という大津さんの主張には、そもそも正当性がないことになるのではないかと思うのですが。
最高裁判所開廷期日情報 [感想]
最高裁が、開廷期日の情報を公開するようになっていることに気が付きました(最高裁判所開廷期日情報)。
開廷する、民事と行政事件については、「事案の概要」と「原判決と争点」を要約整理した「傍聴人の皆様へ」という 文書 まで配るようにしたんだね。
へぇ