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被修飾語と修飾語 簡単な国語の問題ではないか? [情報提供]

 愛知県の県民文化局国際芸術祭推進室に、行政文書の名称を、

令和元年5月8日、表現の不自由展・その後実行委員会(以下「委員会」と略す)が証明押印しあいちトリエンナーレ事務局に交付した「令和元年5月8日、表現の不自由展・その後実行委員会(以下「委員会」と略す)が証明押印しあいちトリエンナーレ事務局に交付した「『あいちトリエンナーレ2019』への参加について(依頼)」と題する文書

として行政文書の開示請求をしました(開示請求書の控えは コレ )。

そうしたところ、先週6月13日に

「あいちトリエンリーレ2019」参加同意書

の開示を受けました(開示を受けた「参加同意書」は コレ、行政文書一部開示決定通知書はコレ)。


 担当者は、

私が作成した開示請求書では、行政文書を特定するに足りる事項欄に「令和元年5月8日、表現の不自由展・その後実行委員会(以下「委員会」と略す)が証明押印しあいちトリエンナーレ事務局に交付した」と書いてある。不自由展実行委員会がトリエンナーレ事務局に提出している文書は「参加同意書」ということになります。「参加同意書」の請求を受け、それに対して「参加同意書」を開示しているわけですから、開示決定通知書の行政文書の名称を「『あいちトリエンナーレ2019』参加同意書」としている決定通知書には誤りはないことになります。したがいまして、行政文書一部開示決定通知書の行政文書の名称を「『あいちトリエンナーレ2019』への参加について(依頼)」と補正することは致しません。この結論は、課で協議した最終的な結論ということになります、

と言っていました。


 私は、「令和元年5月8日、表現の不自由展・その後実行委員会(以下「委員会」と略す)が証明押印しあいちトリエンナーレ事務局に交付した「令和元年5月8日、表現の不自由展・その後実行委員会(以下「委員会」と略す)が証明押印しあいちトリエンナーレ事務局に交付した」の箇所は、「「『あいちトリエンナーレ2019』への参加について(依頼)」と題する文書」を修飾していることは明らかではないかと意見を述べていました。

承服しかねますが、最終的な結論であるということであるのなら、これ以上、担当者に意見を述べても意味がありません。


 「『あいちトリエンナーレ2019』への参加について(依頼)」という文書については、行政サービスということで開示はしてくれましたので内容の確認はできました(開示してもらった「『あいちトリエンナーレ2019』への参加について(依頼)」は コレ )。

(有料サービスで20円の請求を受けました。「愛知県情報公開事務取扱要領」が請求の根拠だということでした。)

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