調停差額 [ショック]
先週、成立した民事調停事件がある。
事業用賃貸借で貸主である申立人が、借主である相手方に対して、未払いの費目の支払いを求めた調停事件。
貸主が借主に支払いを求める費目を、仮にA、B、C、Dの4つであったとする。AとBについては借主が支払義務を認め分割弁済することを認めたが、CとDについてば借主は支払義務を認めず、そこについては訴訟で白黒を付けることになった。
調停条項では、借主は貸主にAとBの合計額を分割弁済することだけを規定(借主が支払う金額がAとBの合計額であることは別紙により特定されている)。CとDについては調停条項では、調停が不調となったことについては何も触れられていない。
調書をもらってきたので、簡裁調停係の書記官に、「地裁にCとDの請求について支払請求を求める訴訟で、調停差額分の支払いだけで済ませるためには、何を提出することになるのでしょうか」と聞いてみた。
書記官が言うには、「調停は成立していて、不成立ではないので、調停差額の支払いを免れるのは難しいのではないか」、「CとDの請求については調停不成立であったということを調停条項に加えておくべきでした」と言うことであった。
いまさら更正は無理。
8,500円とは言え、その金をドブに捨てることになってしまった。知っていたのなら教えてぇな。
大変、ショック [ショック]
郵送先の方の住所が判明したので 電子内容証明郵便 を速達で出したが、
電子内容証明郵便と同文の郵便を特定記録郵便で出すことが出来なかった。
近くの郵便局は午後5時までが営業時間で、5時までに郵便を持って行って行くことが出来なかったためです。
夜間受付をしている郵便局(前は24時間営業だったが、今は午後7時まで)に、特定記録郵便を持って行き、速達にしました。
そうしたところ、郵便局員は(親切から教えてくれたと思いますが)
「速達の本日の受付は終了しましたでので、明日の受付になります」「配達先が(名古屋)市内でも配達は明後日(土曜日)になります」
と言うではありませんか。
「何時までに速達を出せば、明日、名古屋市内に届くのか」ときいてみたところ、
「午後6時」
だということでした。
憎らしいことに、聞いてもいないのに、「午後5時か、午後5時半頃までに出していただければ間違いなく届くと思います」なんて、余分なことも言っていました。
まあ、
速達なら、明後日の土曜日にも配達してくれるからいいか
速達でなければ、配達は月曜日だもんね
でも、サービスの質を低下させないと言ってたよな。忘れないよ