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Twitter での検索 [証拠収集]

 Twitterの索検の機能を使い、大村秀章愛知県知事のリコール署名簿が仮提出された 令和2(2020)年11月4日に、関係者がどのような ツイート を受発信しているのかについて調査してみました。

当然、目的があってのことですが、いまは目的は内緒です。


   スキルが低い私の場合、

Twitterの検索窓に

 @△△ since;2020-11-4 until;2020-11-5

と入力し enter を押せば得られるものになります。

(スキルを誇っているわけではありません。このようにして実際に調査しているという事実を述べているだけです。)

  アカウントが@△△さんの 2020年11月4日から5日までに受発信されたツイートがツイッター上に表示されます。その表示されたウェブページを、Google Chromeの Fireshot を使い、ページ全体のスクリーンショットを記録化として残しておくことができます。

  せいぜい2日分のツイートですので、グループの中心人物の方のものでも、全てのクスリーンショットを取り込みことができました。(今回は、メンバーの受発信数が少なく、たまたまだったのかも知れません。)

  ただ、取り込んだスクリーンショットには、ツイートの投稿時間が表示されませ。そのため、受発信の時間をはっきりさせておきたい大事なツイートについては、Twitter魚拓 ソフトに取り込んで、投稿時間が分かるようにしておきます。


  これが私の、人海戦術のような低レベルな、検索スキルです。

  スレッド中の複数の投稿を取り込んで、それぞれのスレッドの投稿時間を記録化できるソフトウェアがあれば利用したいと思っています。良いソフトとかがあるのであれば教えてください。

ツイッターに触れたのが約2年前ですが、閲覧でしか使わないためなのでしょうが、習得度の低さには自分でも呆れます。

 


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登記情報提供サービスには死角がある 2 [証拠収集]

平成25年(2013年)5月22日のブログ(「登記情報提供サービスには死角がある」)では、

①  インターネットの「登記情報提供サービス」では、調査対象会社の商号がAからBへ変更し、本店所在地を管轄が違う法務局(ないし地方法務局)管内に移転されてしまうと、A社を商号として「商号・名称」で検索をしても「記録がありません」と表示されてしまうこと、

②  ①に関し、「会社等法人番号」を知っていて「会社等法人番号」で検索が可能であれば、「会社等法人番号」で検索した場合、検索結果画面には、商号変更後の B社 が表示される。そのB社の登記情報を取得すれば、調査対象会社の商号がAからBへ変更され、本店所在地が変更されていることを、「登記情報提供サービス」でも調査が可能であること、

③ 法務局の窓口に出向き、登記情報交換システム を使った交付請求であれば、「会社等法人番号」を知らなくとも、商号がAからBに変更された後に本店所在地が移転された記載がされている 閉鎖事項証明書の交付を受けることができること、

を述べていましたが、これら ①~③の記述のうち、 ③の箇所に 誤りがあることが分かりました。

 

それは、法務局の登記情報交換システムを使った請求でも お手上げであったことで分かりました。

 

東京都港区のX社が会社分割により、本店所在地をY社として新設分割していることが登記情報の記載から判明したので、Y社を調査しましたが、登記情報提供サービスの「商号・名称」検索では Y社を見つけることができません。

Y社の「会社等法人番号」までは分かっていません。そのため名古屋法務局の窓口で、登記情報交換システムを使ったY社の登記事項証明書の交付請求をしました。

Y社のゆくえは これで判明するものだと思っていたのですが、案に反して、「調べても分からないので、Y社を管轄する 東京法務局港出張所へ郵便で請求して下さい」と用紙を突き返されてしまいました。

 

私の3年前のブログでは、

法務局の職員の方が「法務局のコンビューター端末は、「株式会社〇〇〇〇」、「愛知県△△市」と入力すると、検索画面に「株式会社××××」に商号変更されていることが表示されるので、見つけることができる」と言っていた

と書いていました。

しかし、今回の結果を踏まえると、

商号変更がされた表示がコンビューター端末に表示されるのは、登記事項証明書の交付を請求した会社が、法務局の管轄区域内に本店所在地を有している場合だけ、

ということになります。

 

名古屋法務局のコンピューター端末には、本店所在地を東京法務局港出張所管轄区域とした Y社のその後の行方の手掛かりとなる検索表示は何も表されないため、

これ以上、Y社のことを調べたいなら東京法務局港出張所に請求しないといけない、というのが今回の調査結果です。

 

こんな安っぽい機能しか実装されていないシステムだなんて 思ってもいませんでした。


目的外使用にご注意 [証拠収集]

今年1月16日のブログ(「訴訟記録を見て連絡してきた相談者」)で記事にした ゴルフ場の預託金に関する相談の件は、結局、訴訟を提起することになりました。

今日のブログは、その訴訟における立証に関してです。

   

私の手元には、今回の訴訟の被告が、

6年前の財産開示手続で提出した財産目録があります(当然、6年前の財産開示手続の申立人は、現在の訴訟の原告とは別人です。)。

この財産目録を、被告の無資力を立証するための証拠として提出したいと考えています。

しかしただ、一手間掛けた上で、訴訟に出すようにしないと、

自ら トラブルを招き入れることになり兼ねません。

と言うのは、民事執行法は、債務者のプライバシー保護という趣旨から、

財産開示手続の申立人や記録の閲覧者が、財産開示手続において得られた債務者の財産・債務に関する情報を、その債務者に対する債権をその本旨に従って行使する本来の目的外の目的のために利用し、または提供してはならない(民事執行法202条1項、2項)、

違反した者には30万円以下の過料の制裁がある(同法206条2項)、

と規定しているからです。

   

もし私が、手持ちの 被告であるゴルフ場の財産目録を訴訟に書証として提出したとして、被告であるゴルフ場(あるいはその代理人弁護士)がそのことを咎めて、

「民事執行法 202 条の目的外使用に該当するので、懲戒請求をする」

とでも言われようものなら、反論の余地がありません。

その場合には、悔しいことですが、ただただ謝罪をして、被告に許しを乞うしかありません。

被告であるゴルフ場の財産目録は、財産開示手続で得た情報ですので、その使用には民事執行法202条の縛りが掛かっていることになります。

財産目録の訴訟での証拠としての利用は、証拠事実を立証することを目的とした利用であって、

債務者に対する債権を本旨に従って行使することを目的とした利用ではありません。

そのため、民事執行法202条の目的外使用の縛りに触れることになるというわけです。

   

財産目録の書証として提出するに際、トラブルを避けたいのであれば、

被告であるゴルフ場に、財産目録を書証として提出することの同意を予め得ておく、

とか、あるいは、   

財産開示手続事件の記録を保管している(執行)裁判所を嘱託先とした 文書送付嘱託の申立てを裁判所にして(民事訴訟法226条)、裁判所に届いた財産目録を謄写して、書証として提出する

とか、一手間を惜しまないよう、万全の対策を立てておく必要があることになります。

   

(参考) 

民事執行法

(財産開示事件に関する情報の目的外利用の制限)

第202条

1  申立人は、財産開示手続において得られた債務者の財産又は債務に関する情報を、当該債務者に対する債権をその本旨に従つて行使する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。

2 前条第二号又は第三号に掲げる者であつて、財産開示事件の記録中の財産開示期日に関する部分の情報を得たものは、当該情報を当該財産開示事件の債務者に対する債権をその本旨に従つて行使する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。

(過料に処すべき場合)

第206条

1  次の各号に掲げる場合には、30万円以下の過料に処する。

 開示義務者が、正当な理由なく、執行裁判所の呼出しを受けた財産開示期日に出頭せず、又は当該財産開示期日において宣誓を拒んだとき。

 財産開示期日において宣誓した開示義務者が、正当な理由なく第199条第1項から第4項までの規定により陳述すべき事項について陳述をせず、又は虚偽の陳述をしたとき。

2  第202条の規定に違反して、同条の情報を同条に規定する目的以外の目的のために利用し、又は提供した者は、30万円以下の過料に処する。

民事訴訟法

(文書送付の嘱託)

第226条  書証の申出は、第219条の規定にかかわらず、文書の所持者にその文書の送付を嘱託することを申し立ててすることができる。ただし、当事者が法令により文書の正本又は謄本の交付を求めることができる場合は、この限りでない。


税理士さんの帳簿作成義務 [証拠収集]

税理士さんを被告とした専門家責任訴訟を行っていますが、

委任契約の成立の時期は何時であるか

が争点の一つとなっています。

 

委任契約書が作成されているのであれば、契約がいつ成立しかたなど争いとならないわけで、

税理士さんが、何か記録を残しているとは到底思えます。

 

ですが、税理士法上、税理士さんには帳簿作成義務が課されています(税理士法41条1項)。

この義務の懈怠について、戒告の懲戒処分を受けます(財務省告示第104号 Ⅱ第1 2(4) 参照)。

 

ちょっと意地悪かも知れませんが、被告に対し、法41条の帳簿を提出するよう、釈明をしてみようと思います。

どう回答されるでしょう。

 

 

税理士法

(帳簿作成の義務)

第41条

税理士は、税理士業務に関して帳簿を作成し、委嘱者別に、かつ、一件ごとに、税務代理、税務書類の作成又は税務相談の内容及びそのてん末を記載しなければならない。

2  前項の帳簿は、閉鎖後五年間保存しなければならない。

3  税理士は、財務省令で定めるところにより、第一項の帳簿を磁気ディスクをもつて調製することができる。


登記情報提供サービスの検索には死角がある [証拠収集]

弁護士会照会をするため、相手方(控訴人)の登記情報を確認しなければならなくなりました。

そのため、インターネットで調べることができる 民事法務協会の登記情報提供サービスを利用してみました。

いつものように、商号・名称検索の画面に、相手方の商号「株式会社〇〇〇〇」と、本店所在地を入力し、

検索をしてみたのですが、おかしなことに、

● 請求のあった会社・法人等の記録はありません。入力事項を確認の上、再度請求して下さい。

と表示されます。

入力ミスでもしたのかなと思い、再度検索してみても 結果は同じです。

第1審で、ずっと訴訟をしていた相手が、ない訳などないのですが ・・・。

今回は、相手方の会社法人等番号も分かっていたので、気を取り直して、

会社法人等番号検索で検索です。

今度は当然、ヒットしましたが、その結果は、

「株式会社××××」との会社の閉鎖登記簿がある

というものでした。

別法人名の閉鎖登記があるというわけなので、「商号変更をして、本店所在地も管轄が違うところに移転した」と想像はできましたが、    

登記情報提供サービスで請求をして、登記情報をプリントアウトしてみたところ、

やはり、

平成25年3月11日に商号を「株式会社〇〇〇〇」から「株式会社××××」に変更し、

同日、本店所在地を「愛知県△△市」から「滋賀県▲▲市」に移転し、

さらに、同日、前代表者が代表取締役と取締役から辞任するとともに、現代表者が取締役と代表取締役に就任した

との登記がされていました。

この登記からは、

平成25年2月15日付履歴事項全部証明書が相手方代表者の資格証明書として添付されている控訴状が、控訴人を「株式会社××××」ではなく、「株式会社〇〇〇〇」として、同年3月22日提出されていること

も判明しました。これは、また別の問題です。

登記情報提供サービスの利用にだけ絞っていいますと、 

商号変更をした上で、本店所在地を管轄が違う法務局に移されてしまいます

と、商号・名称検索を使って検索すると、

「記録がありません」

との、正しくない、検索結果が表示されてしまうことになることが分かりました。

法人が存在していても、「存在しいない」との正しくない結果が表示されている可能性があることを含み置いておく必要があるというわけです。 

もし、登記情報提供サービスと同じ仕組みを使っている法務局の窓口でも「記録がありません」と返答されるのであれば、由々しきことです。

「会社法人等番号」まで知っていないと、法人を見つけることができないからです。

そこで、名古屋法務局の法人部門の窓口に、

商号・名称を「株式会社〇〇〇〇」、本店・主たる事務所を「愛知県△△市」とした登記事項証明申請書を提出して、

閉鎖事項証明書の交付申請を実験的にしてみました。

結果は、ちゃんと、

「株式会社〇〇〇〇」から「株式会社××××」への商号変更と、「滋賀県▲▲」への本店移転の登記事項が記載された閉鎖事項全部証明書

の交付を受けることができました。

なぜ、法務局の窓口では検索できたのかを、窓口のおばさんに聞いてみました。

おばさん曰く、

「民事法務協会の登記情報サービスでは そうなっていないが、

法務局のコンビューター端末は、「株式会社〇〇〇〇」、「愛知県△△市」と入力すると、検索画面に「株式会社××××」に商号変更されていることが表示されるので、見つけることができる」

ということでした。 

窓口の端末の検索機能の方が優れているということです。    

 

法務局での窓口請求をすれば、  

商号を変更した上で、本店所在地を管轄が違う別の法務局に移されていようが、

漏らすことなく、法人の調査が可能だということが今回の件から分かりました。

ちゃんと調べるには、労を惜しまないということですね。


信用情報の開示請求 [証拠収集]

破産管財人に選任された事件で、破産者の サラ金クレジットの信用情報を調査しなければならないこととなり、

そのため、JICC と CIC に、信用情報の開示を受けるための手続について電話で問い合わせをしました。

ところで、JICC と CIC とは何かと言いますと、

両方とも、貸金業法第41条の13第1項に基いた、信用情報提供等業務を行う指定信用情報機関のことで、

JICC とは、正式名称を (株)信用情報機構という、消費者金融系の信用情報登録機関 。

もう一方の CIC は、正式名称を (株) シー・アイ・シー という、クレジット会社系の信用情報登録機関 です。

JICC が、消費者金融(サラ金)の借入れなどの情報を握り、CIC が、キャッシングなど、クレジット会社の情報を握っています。

そのため、JICC と CIC の信用情報を入手できれば、サラ金とクレジットの借入状況についての情報が入手できることになるわけです。 

この JICC と CIC との関係ですが、

このJICC と CIC との間では、信用情報の交換をすることとになっています( JICC の HPの「指定信用情報機関間の情報交流」参照)。

また、それだけでなく、JICC と CIC は、それぞれ 全国銀行個人信用情報センターとの間でも信用情報の交換をしあうことになっています( JICC の HPの「他信用情報機関との情報交流」のCRIN の説明部分参照)。

という訳なので、JICC 、CIC、及び、 全銀個人信用情報センター の、いずれかに信用情報の開示請求をすれば、請求者本人の信用情報を一回で全て開示してもらえる仕組みとなっていてもよさそうなものです。

ですが、実際は、 

JICC が保有する信用情報については、 JICC に開示請求しないと入手できない、

CIC が保有する信用情報については CIC に開示請求をしないと入手できない、

という不便なこととなっています。

そんな仕組みとなっているため、私は、

破産管財人の立場で、破産者本人の(破産開始決定時前の)信用情報を開示してもらうための手続を教えてもらうために、

JICC と CIC とに、別々に電話をして、手続の確認をしなければいけなかったわけです。

JICC も CIC も、ホームページでは、親権者・成年後見人などの法定代理人による開示請求の説明はあるのですが、

破産管財人による請求の場合の説明はありません。

破産管財人には、破産財団と呼ばれる、破産者の財産、を管理処分する権限が専属することとなっていますので、

破産者の(財産に対しては) 法定代理人のような立場に立つことになります。

ですが、法定代理人ではあるわけではありません。

このように、破産管財人からの信用情報の開示請求は、ホームページに請求方法が書かれていない、

イレギュラーな請求となるわけです。

予め、JICC と CIC に電話で、何を準備したらよいかを確認をし、

教えてもらった内容どおりに書類等を整えて、信用情報の開示請求をしておけば、間違いありません。

訂正などすることなく、スムーズに開示を受けることが可能となります。

そんなわけで、JICC と CIC に電話を入れたわけです。

JICC と CIC の順で、電話をしましたが、

まず、JICC の方では、

打てば響く

というのは、このような対応のことを言うのかという対応で、

何を準備し、何を開示請求書に記載すればよいか

について必要十分な説明をしていただきました。

次に、CIC に電話をしました。

信用情報の開示に関する運用は、お上の指導に従い、CIC も JICC も同じだろうから、

「CIC も、JICC と同じことを言うのかな」

と安易に構えていました。

そうしたところ、「あら、びっくり」。

CICのオペレーターが、

「破産管財人による開示請求は受け付けていないので、本人から請求して下さい」

と言うではありませんか。

つまり、破産管財人からの請求には応じられないというわけです。

私はオペレーターの方に、「おふざけか」と尋ねてみましたが、

「CIC としての責任のある回答で、しかも、最終的なものです」

との返事でした。

念のため、私は電話口に出られた方に名前をお聞きしましたら、

首都圏開示相談室のフジサキ

と自信ありげに名乗られました。

CIC が そこまで言うのなら、致し方ありません。

話をこれ以上しても時間の無駄です。別の方法を考えるしかありません。

CICは、相続財産管理人や、不在者の財産管理人の本人の信用情報の開示請求の際にも、本人に請求させてくれと言って、相続財産管理人や不在者の財産管理人からの請求を拒否するというのでしょうか。

それとも、その場合は例外として処理するのでしょうか。

こういう場合、監督官庁である 金融庁監督局総務課金融会社室 に連絡をとって、指導をしてもらうようにするのが一番、手っとり早いのでしょうか。


日本貸金業協会の「 悪質業者の検索 」 [証拠収集]

久方ぶりに日本貸金業協会のホームページを見てみたところ、

悪質な貸金業者を検索できるようになっていました。

悪質業者の検索

というページがそれで、

実在する業者やその関連会社を装ったり、無登録でありながら貸金業登録番号の詐称等で悪質な勧誘等が判明した悪質業者を検索できます

ということだそうです。

日本貸金業協会のトップページの「お知らせ」では、

悪質業者の一覧.jpg

と 「NEW」となっています。

今月(11月)1日から使うことができるようになった機能のようです。

この「お知らせ」ですが、「悪質業者の一覧を更新しました。」と書いてあるので、

別途、「悪徳業者の一覧」のデータベースのページでもあるのかしらと思ってしまいますが、

「悪徳業者の一覧」のページ゙はホームページ上にありません。

「悪質業者の一覧を更新しました」のリンクをクリックしても、「悪質業者の検索」の画面に飛ぶだけです。

さて、「悪徳業者の検索」の使い勝手ですが、

説明が全くありません。

不親切です。

ですが、「業者名」、「電話番号」、「住所」、「FAX番号」の 4 つを検索キーとししているようなので、

「業者名」や「電話番号」を入れて検索をし、

ヒットしたのであれば、何か表示されるはずです。

習うより慣れろの精神で、分かっているヤミ闇金の電話番号を入れて、試してみました。

ですが、ミヤ金10社について試してみましたが、全て、「該当なし」という結果でした。

該当がない場合には、下図のような表示がされます。

悪徳業者の検索検索結果(該当なし).jpg

仕方がないので、日本貸金業協会のサイトマップを見て、手掛かりを探してみました。

そうしたところ、悪徳業者被害に関する「被害の実例 」というページがあることが分かりました。

この「被害の実例 」の実例を開き、画面をスクロールしてみると、下の方に、

悪徳業者から送付されてきた ダイレクトメール(DM) 45 例とFAX 73 例、

また、

悪徳業者が開設しているホームページ 92例、

それぞれの画像がアップされていました。

「流石に、ここにUPされている業者なら、『悪徳業者の検索』でもヒットするだろう」と思って、試してみました。

試してみたのは、ダイレクトメール10の三菱クレジットという会社でしたが、三菱クレジットの名前を入れて検索をリターンすると、下の画面が出ました。

悪徳業者の検索検索結果(該当あり).jpg

想像どおり、ビンゴではありました。

ですが、同時に、

「該当することになる悪徳業者は、例えば、『三菱クレジット』の場合ですと、『ダイレクトメール10』といった具合に、『イメージ』(=画像)がある業者のことである」

ということまでも分かってしまいました。

つまり、「悪徳業者の検索」は、

被害の実例 」のDM45例、FAX73例、ホームページ92例の、悪徳業者計210社のデータベースから、

結果を表示するだけの

チャチなものだ

ということになります。

星の数ほどあるヤミ金の210社を揃えただけのデータベースで、

「悪徳業者の検索」が可能と言うのは、勇気がいりますね。

結論として、この「悪徳業者の検索」は、「使えねぇ」ということになろうかと思います。

日本貸金業協会は、協会に届いたヤミ金情報について無視を決め込むわけにもいかないので、

アリバイ的に「悪徳業者の検索」を作ったのでしょうか。


労働者派遣事業者の調査 [証拠収集]

 厚生労働職職業安定局「人材サービス総合サイト」の「労働者派遣事業検索」のページで、労働者派遣事業者の検索が出来るようになっていることを、ご存じでしたでしょうか。

このサイトの開設は平成22年3月1日(「人材サービス総合サイト」の最新情報一覧のページ参照)ということで、開設されてから2年以上経っています。

うっかり者の私は2年以上も気付いてませんでした。

私は派遣会社を相手方とした訴訟を平成21年7月に受任し、その当時、相手方である派遣会社の派遣登録に関する情報を収集しようとしました。

しかし、平成21年当時には、インターネットでは労働者派遣事業者の登録情報を調べることが出来ず、弁護士照会(愛知県弁護士会の場合ですと手数料5,250円)を使って調査をしました。

そう考えてみると本当に便利になったもんだと思います。


登記情報提供サービスは意外に使える [証拠収集]

今年3月12日のブログで、 (財) 民事法務協会の 『登記情報提供サービス』 のシステムが2月20日に更新されたことを記事にしました。

ブログの中で私は、

「新システムの検索機能が、『都道府県を入力するだけで、検索結果を表示してくれるようになったらいいな』と思っていたが、

『登記情報提供システムの更新に伴う変更点について(お知らせ)』の『更新後の登記情報提供システムで実現する主な機能について,詳しくはこちらをご覧ください。』

の『こちら』の説明を読む限りでは、残念だが、駄目なようです」

といった内容のことを書いていました。

  

ですが、その後、新システムの検索機能を試してみたところ、私の認識が間違っていることが分かりました。

新システムでは、その法人が所在する(商業・法人)登記の管轄区域全域を検索し、その検索結果として、ヒットした管轄区域内の全ての法人を表示するようになっています。


名古屋法務局管内ですと、岐阜、津、福井、金沢、富山の各地方法務局の5つの地方法務局では、業務の集約化の結果、商業・法人登記を取り扱うのは本局だけとなってしまっています。

そのため、岐阜県、三重県、福井県、石川県、富山県では、全県が一つの管轄区域に収まることになるので、法人検索をすれば、ヒットした県下すべての法人が表示されることになります。

つまり、それらの県では、(法人の名称のほか、県内のどこかの地点を入力しなければなりませんが、)『都道府県を入力するだけで、検索結果を表示してくれる』のと近い状態になっていると言える訳です。

法人検索が商業・法人登記の管轄区域全域を対象として検索されることになっていることは、 『こちら』の「更新後の登記情報提供システムで実現できる主な機能」からは、とてもでないですが分かりません。

このことは、私も「お問い合わせ」先の民事法務協会登記情報提供センターに電話をして分かったことです。

東京ですと、商業・法人登記の管轄区域が細切れのようですので、使えないかもしれませんが、

愛知県を含めた(但し、愛知県の場合は、名古屋の本庁と岡崎支局の2つが管轄区域なので、検索は1回では駄目です。)、田舎の都府県の法人調査では、この登記情報提供サービスの法人検索は、結構使えるのではないかと考えを改めました。 

登記情報提供サービス宣伝.jpg


登記情報提供サービスのシステム更新 [証拠収集]

気付きませんでしたが、『登記情報提供サービス』が先月20日から新しいシステムに更新されていました。

登記情報提供サービス.jpg

「どんな機能が使えるようになるんだろうな」と期待して、「登記情報提供システムの更新に伴う変更点について(お知らせ)」を読んでみましたが、「ゆうちょ銀行」が口座振替口座として使えるようになったとか、請求書がA4になっただとか、どうでもいいことしか書いてありません。

どうなってんだと思って読み進めてみると、ページの末尾に、「更新後の登記情報提供システムで実現する主な機能について,詳しくはこちらをご覧ください。」 と書いてあるのが目に入りました。

「やった、いろんな機能があるんだ」と思い、うれしくなりました。

私の個人的希望としては、「都道府県を入力するだけで、検索結果を表示してくれるようになったらいいな」と思っていました。

と言うのは、これまでのシステムでは、法人の検索は、市区町村まで入力することが必要でした。そのため法人調査のためには、その法人が所在する可能性のありそうな市区町村を、片っ端から入力して調べることが必要だったわけです。

それが、都道府県を入力するだけで足りことになるのなら、大幅に手間が省けることになるからです。

私は期待しながら、こちらを読んで見ましたが、残念。 駄目でした。

それだけでなく、今回のシステム更新で、使えそうな新機能は一つもありませんでした。

何となく、「検索(商号・名称,ヨミカナ,会社法人等番号及びキーワード検索)の結果、表示された一覧から会社・法人からまとめて請求(10件まで)」という機能が使えそうかなとも思いました。

それは、「キーワード検索」が使えるというのが使えそうかなと思えたからです。

でも、(現時点ではよく調べていませんが、) もし、「キーワード検索」の結果の表示範囲が、同一市町村内の法人だけということであれば、そんな検索を使う場面など、余り考えられません。

よく考えてみると、「キーワード検索」は使えない可能性が大のようです。

今回のシステム更新では、「同一所在の土地上、建物の登記をまとめて請求」するとか、「会社法人の検索結果をまとめて請求」するとか、登記情報提供サービスをたくさん使ってくれそうな不動産屋さんの使い勝手をよくするためのもののようです。

やはり、変な使い方をしている私は、今回の更新の恩恵に与かることは出来ないようです。


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