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裁判員「100日裁判」 [訴訟]

 平成21年の1月から8月にかけて、東京青梅市や千葉県野田市、それに埼玉県富士見市で、知り合いの男性3人を練炭自殺に見せかけて殺害したなどとして、殺人や詐欺など合わせて10の事件で起訴された木嶋佳苗被告人の裁判員裁判による第1回公判期日がさいたま地裁で本日ありました。

木嶋被告人の裁判員裁判は、裁判員の公判審理に立ち会う日数が延べ100日に達するかのような理解をされ、裁判員「100日裁判」と呼ばれたりしています。

しかし、この『100日』とは、平成24年1月5日の裁判員選任手続きから4月13日の判決までの日数が100日ということで、裁判員の公判審理の参加日の日数のことを言っているわけではありません。

新聞をよく読んでみれば、確かに裁判員選任手続から判決までの期間が100日だとは書いてありますが、いい加減に読んでいると間違った理解をしていまいます。実際、私も誤解をしていました。

日弁連裁判員制度実施本部・公判弁護に関するプロジェクトチーム座長である高野隆弁護士の「刑事裁判を考える:高野隆@ブログ」の1月6日のブログ(http://blog.livedoor.jp/plltakano/archives/65721552.html)によりますと。

木島被告人の事件では、裁判員が公判審理に参加するのは34日間で、開廷日は週に4日(月、火、水、金)、午前10時から午後5時までだということで、開廷日には1時間半の昼食休憩と、適宜15分程度の休憩が入る。

1日に2、3人の証人の証人を聴き、延べ63人の証人尋問を行うという日程だということです。

私は、裁判員法の平成19年改正で創設された部分判決制度(71条以下)が、なぜ使われないのかしらんと思っていましたが、そこまで審理が長いわけではないからだったんですね。

 部分判決制度とは、 裁判所に同一被告人に対する複数の事件が係属した場合に,裁判員の負担を軽減するため,一部の事件を区分し,区分した事件ごとに裁判員を選任して審理し,有罪・無罪を判断する部分判決をした上,新たに選任された裁判員の加わった合議体が,これ以外の被告事件を審理し,併合事件の全体について裁判をする制度のこと(http://www.moj.go.jp/keiji1/saibanin_kaisei.html)。


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なりゆきで訴訟 [訴訟]

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