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おばけが出た! [訴訟]

昨日ブログに書いたクレディセゾンの訴訟では、「クレジット会社が徴収するカード年会費、時間外手数料と称する手数料が利息制限法3条の『みなし利息』となるのか?」というトリビア的な論点があった。

イソ弁先のボスが、イソ弁らの受けるのは止めた方がいいという声を無視して、現在会社更正手続中の大手サラ金の事件を2、3件受任したことがあった。そんなことがあったため、平成7、8年頃にサラ金側でサラ金事件の事件処理を担当したことがあった。

今は昔の平成7、8年頃も「クレジット会社が徴収するカード年会費と時間外手数料が利息制限法3条の『みなし利息』jなるか?」が論点とされていた。

当時の記憶としては、利息制限法や貸金業規制法の解説書を一夜漬けで読み込み、泥縄の勉強をしていたにもかかわらず、サラ金の担当者には、ボクは利息制限法や貸金業規制法は何でも知っているのさぁ、というような態度を装っていた記憶が蘇って来る。

が、あれから、13、4年経過しているわけで、自分としては「クレジット会社が徴収するカード年会費や時間外手数料などの諸手数料が利息制限法3条の『みなし利息』に該当するのか?」という単発の論点については、平成15年以降に爆発的に増えた過払金返還請求訴訟の判決を通じて、訴訟上は決着済の論点であろうと勝手に思い込んでいた。

でも、それは間違いで、未だに、未決着な論点であるようだ。

(なお、利息制限法は平成18年に改正されているが、附則(平成18年12月20被法律第115号)第26条1項は、「(改正法の)施行日前に締結された利息の契約、賠償額の予定の契約及び保証料の契約の効力については、なお従前の例による。」としているため、平成18年以前に締結されたクレジット契約では、クレジット会社の徴収する諸手数料が、それぞれ『みなし利息』となるかという論点は、何ら解決済ではないので、思わぬ場面で「おばけ」のように出没することになるのであろう。)


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