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愛知県選管への質問 [好奇心]

 愛知県選管に、A3署名簿に関しての質問をしてみました。



 質問の内容は、

請求代表者が署名を収集しているA3署名簿には署名収集委任状の受任者欄の記入がありませんが、このA3署名簿が、愛知県選管が行った署名調査の調査表上において、委任状が綴り込まれていないものとして、簿冊が無効として判定されることにならないと、どのような理由から言えるのでしょうか」

というものです。


 この点に関しては、愛知県選管の担当職員から既に、次の回答をいただいていました。

 すなわち、愛知県選管が県下の選管に対し2020年10月30日送信した「【愛知県選管】知事解職請求に関する質疑応答集の送付について(第4版)」と題したメールで、質疑の主たる追加及び修正箇所として、
「➂署名簿の様式について・・・『仮(本)提出 №20』に補足を追加しました。A3の署名簿について、委任状に受任者名が入った通常のものに加えて、別添見本のように委任状に斜線が入ったものも提出されるとのことです。後者につきましては、請求代表者が収集したものとして、点検票の委任状欄は「無」にしてください。」
という内容の通知をし、「受任者欄があるA3の署名簿の署名収集委任状の受任者欄の記入がない簿冊」は有効な簿冊となることを周知させている。
なので、受任者欄があるA3の署名簿の署名収集委任状の受任者欄の記入がない簿冊は、署名調査表上も、有効な簿冊として扱われており、「無効な簿冊」とされていることなどはない。


 愛知県選管からは上記の回答をいただきましたが、それでもいろいろと疑問点がありました。

と言うのは、まず、愛知県選管が、名古屋市選挙管理委員会委員長宛に送付した、令和2年12月21日付の「2選挙第236号」の「愛知県知事解職請求に係る署名簿の調査について(依頼)」の別紙「調査要領」には「3 各調査事項」「⑶ 署名簿」には次の記述がありました。

「⑶ 署名簿 ・「簿冊が無効であると判断される」については、事務資料9ページから11ページまでを参考に、署名簿の簿冊の確認を行い、無効であると判断される場合は「1」を入力するとともに、備考欄にその内容を記入する。

なお、実地調査や証人尋問を行うことなく無効であると認められるものだけを入力すること。」

簿冊の形式的調査の場面なのに、「なお、実地調査や証人尋問を行うことなく無効であると認められるものだけを入力すること。」という点で、調査要領の記載に引っ掛かりを感じました。

 加えて、「【愛知県選管】知事解職請求に関する質疑応答集の送付について(第4版)」の「区分№」が「審査①」の質疑「署名収集委任状の受任者欄に記入がない場合、この簿冊は無効とするか、請求代表者が収集した扱いとするのか、再調査するのか?」に対し、次のような回答がされています。

「実地調査又は証人尋問を行ってもらうことになると考える。

今回、請求代表者が署名簿(A4)と受任者が集める署名簿(A3)が明確に分かれており、請求代表者が受任者用署名簿を用いて署名収集するとは考えにくい。

委任状の受任者欄が空欄となっている署名簿が提出されたとしても、そのことのみをもって署名簿が無効あるとも言えないため、実地調査証人尋問をしてもらい誰から署名を求められたか確認してもらい判断することになる。(ただし、実地調査等においても誰から署名を求められたか不明な場合は、それをもって署名簿が無効とまでは言い切れない。なお、数人の証言により有効無効の心証が得られれば、同一の事情にある署名について有効無効の決定をして差し支えない」

この記載ですが、「請求代表者が署名簿(A4)と受任者が集める署名簿(A3)が明確に分かれており、請求代表者が受任者用署名簿を用いて署名収集するとは考えにくい」ため、受任者欄があるA3の署名簿の署名収集委任状の受任者欄の記入がない簿冊は、原則として「無効」として扱い。最終的に、実地調査又は証人尋問によって「有効」「無効」を確定すると書かれているかのようにも読めます。


 そんなわけで、愛知県選管に、再度、質問してみたというわけです。


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会証

お疲れ様です

まずは委任状空欄署名簿について
県選管Excelシートの参考例をみると、おそらく委任状有無の部分の記載は、右端の簿冊無効の判定の方に引用されていないのでは?と推察します
まぁ例示記載からみての推察なので、Excel電子データでの開示が可能であれば、入手し数式やマクロの確認がよいかもしれません
(簿冊無効、署名無効のカウントが自動っぽく見えます)

最後の記載要点は
「無効っぽいのは無効にしとく」
「無効と言い切れないのは有効にしとく」
のいずれを選管判断でとるか?の課題と認識しました
これについては、私は「選管の個々の判断による」なのでは?と考えています
というのも、有効数達した場合の審査フローでは、選管の一次判定後に縦覧に付す事で、利害関係者の確認をとるプロセスがあります
それゆえ、極論ですが選管判断がいずれか片方に触れたとしても、最終的に同じ答えになる、という制度設計と思います(あくまで理想論)

約10年前の名古屋市議会リコールの際は、当時の報道によると、市の選管委員長が「厳格に審査する!」と宣言し、真偽不明ながらも、住所が一字一句違うと無効としていた、というような論調も出ていました
(選管委員長の当時の発言はいかがなものか?と個人的には思っています)

話を戻して今回の県調査について、私は上述の通り、本来ある縦覧というプロセス抜きに実施する事で、選管個々の判断バラツキが生じているであろう結果に対し、結果の一部要約のみ公開した姿勢には疑問を感じています。(要約になっているのか、切り取りなのかもわからない)
捜査影響云々もあるんでしょうが…

最後は感想みたいになってしまいましたが、ご参考まで
by 会証 (2022-11-10 22:49) 

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