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公益通報 [観察]

公益通報保護法は、第2条 で 通報先を、

その労務提供先(次のいずれかに掲げる事業者(法人その他の団体及び事業を行う個人をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)又は当該労務提供先の事業に従事する場合におけるその役員、従業員、代理人その他の者について通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、当該労務提供先若しくは当該労務提供先があらかじめ定めた者(以下「労務提供先等」という。)、当該通報対象事実について処分(命令、取消しその他公権力の行使に当たる行為をいう。以下同じ。)若しくは勧告等(勧告その他処分に当たらない行為をいう。以下同じ。)をする権限を有する行政機関又はその者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生若しくはこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者(当該通報対象事実により被害を受け又は受けるおそれがある者を含み、当該労務提供先の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある者を除く。)

と規定しています。

   大掴みとしては、下の画像にあるように、①「労務提供先」か「労務提供先が予め定めた者」、➁行政機関、➂その他 の3つという理解になります(なお、下の画像は 消費者庁が作成する「公益通報ハンドブック」9頁の通報先の説明をしていいる頁です。この公益通報ハンドブックが 分かりやすいと思います。しかも無料。斜め読みすれば大まかな理解ができると思います。)


   愛知県職員の場合、勤務先である愛知県に対し、何件ほどの公益通報しているのだろうと思い、今年8月末頃、調査をしてみました。

  その調査結果ですが、「人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」(平成17年愛知県条例第4号)第4条の規定に基づいて、毎年、公表をしていることが分かりました。

ただ、愛知県は 直近1年分のものしか、インターネットで公表していなません。更新と同時に、閲覧できなくしてしまいます。

   見られたくないのなら、よけいに見たくなるのが 人情 ( ? ) 。


  平成22年から令和元年分の10年分の「内部通報の状況」に関する文書を行政文書開示請求したいので、文書の特定をどうしたらよいのでしょうかと 人事課観察室 に確認をしてみたところ、情報提供をしてくれるということになりました。下の「内部通報の状況(H22~R1)」が、情報提供してもらった10年分の「内部通報の状況」ですが

わざわざ「愛知県公報」に掲載されたものを送っていただきました。


愛知県のホームページで閲覧可能な令和2年度までの11年分をエクセルで作表してみました。


  

  ところで、愛知県職員は 知事部局等 1万05百人、教育委員会 4万人 、警察本部 1万45百人  いるということなので 6万50 百人もいます。

  新聞報道の不祥事の件数よりも、内部通報の件数の方が少ないような気がしますが、こんなものなのでしょうか。

  令和2年度では、新聞報道が多かった教育委員会は内部通報は 0件。知事部局等は3件、 警察本部は5件で、増えてます。知事部局等は 受付は3件なのに着手は6件、通報が複数人に関する案件だったということなのでしょうか。

 


1637394885070.png


愛知県職員内部通報 (2).png

(上の画像は「愛知県職員内部通報」の「知事部局等」ベージ。)


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