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愛知県選管のリコール署名の調査 [感想]

   愛知県選管がリコール署名の調査をすること決定したということです(2020年12月21日、名古屋テレビ「大村知事リコールの署名 組織的な不正がないか調査を決定 愛知県選管」)


10年前の名古屋市のリコールでは、会証(@KS_newsopinion)さんがツイッターで引用しています。
「太陽光発電日記by太陽に集いしもの」さんの2010年11月26日のブログ「本人が署名でも無効のスタンプ続出!名古屋リコール署名縦覧で発覚!」に書かれているように、本人が署名していても無効とされていることが縦覧で分かったということがありました。
          
今回は、選管の調査結果の適否を、事後的に確認する術がありません。
         
名古屋市議会のリコールについて、10年前に、石川智裕議員(当時)が質問趣意書を提出しています。
       
質問趣意書には、
「名古屋市選挙管理委員会に提出された署名数は、465,594人分に達し、市議会解散を問う住民投票実施に必要な法定数365,795人を、27%以上も上回った。
 その後、名古屋市の選挙管理委員会は、署名を審査し、約114,000人分で署名集めを担当した「受任者」の欄が空欄になっている、などとして確認に付した。
その確認方法として、選挙管理委員会は署名者に質問用紙を送付して確認を行なったというが、この質問用紙は、専門家でない市民にとり誤解を生じやすいものであり、誤解の結果、本人の意思とは逆に署名が無効となるような問い方であったとの苦情がある。
 また、署名の有効性の判断に際しても、長年親しんできた住居表示変更前の住所地名で記載してしまったため署名が無効とされたり、生年月日に元号が記載されなかったため無効とされた、あるいは住所が一行で書ききれなかったためにはみ出したものが無効とされていた、押印が濃すぎて無効とされた、悪筆で読みにくいものを無効とされた、などの苦情は枚挙に暇が無いほどである。
 このような「審査」の結果、「不適切な収集方法」や「記載ミス」として無効とされた署名数は全体の24%にも達し、一つの市の人口に匹敵する11万人分にものぼる。
 リコール署名は単に、市議会の解散を問う住民投票を求めるものに過ぎず、直接議会を解散するものではない。しかも署名の有効要件については、事前に十分な説明も受けず、事後的な審査や確認手続きも非専門家である市民に対して、わかりやすいものではなかったとして多数の苦情が出されている。
 地方自治法に定められる住民の大切な権利であるリコール署名の集め方の周知や、事後審査基準が不明確であり、現実に、住所氏名生年月日までも記載した署名が、軽微な形式的な不備等を理由として、ほぼ4分の一も廃棄されるのは極めて異常である。」(著者により、漢数字をアラビア数字に改めています。)
と書かれています。
         
今回、微妙な案件について、関係人を尋問する等して確認措置を講ずるということはないということです。
法定の調査ではなく、国への提言のため、どのような傾向が見られるのかを調査するための、任意の調査だからだそうです。
しかも、選管の判断はブラックボックスで、しかも検証も不可能 。
無効票が上振れしてしまうことは慮外だったのでしょうか。
           
そもそも県選管が、県下の各選管に調査を依頼する法的根拠となる地方自治法上の規定はないということです。
愛知県選管が各選管に発出する文書のタイトルも、「依頼」という文書として発出されたということです。
愛知県選管の任意の調査ということになるということなので、各選管に回答義務はないことになります。
ただ、「お上」意識が強い愛知県のことなので、回答を拒否する選管などないことでしょう。
ちなみに、愛知県選管から聞き取りした、愛知県選管が各選管に回答を求める項目は次の7項目だということでした(メモなので一部、正確ではないかもしれません。)。 


   記

① 署名人が選挙人名簿に掲載されていないもの

➁ 署名の内容が重複しているもの

➂ 同一人による署名、又は、同一人の拇印と認められるもの

④ 選挙人名簿に掲載されていない受任者によって収集されたもの

⑤ 署名簿の形式に不備があるもの

⑥ 自己の署名でないと申出でがあったもの

⑦ その他、適正な署名と認められないもの


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会証

時間的には先を越されましたが、同じような視点で書いていました

仮提出状態の署名の審査の課題もありますが、とりあえず審査の内容についてまとめています
よろしければまた読んで頂けると幸いです
by 会証 (2020-12-22 00:14) 

tomo-law

早速、読まさせていただきました。

県選管は「国への提言のための、幅広い(任意の)調査」なのだからよいとのいうことですが、調査と言うのなら、想定している提言内容をまずは明らかにすべきだと思います。
調査の意図を隠して、回答させようとしていると誤解されてしまうおそれなしとは言えません。
また、無効署名にならない可能性がある署名の数を、選管に回答させる事項が、何の目的で回答かせようとしているのか。
by tomo-law (2020-12-22 05:45) 

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