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藤沢市役所の対応には本当にむかつく [怒り]

   遺言執行者に就任している相続の案件で、相続人調査をしていますが、藤沢市役所の対応に腹を立てています。

今回の相続人調査では、10余りの市町村に戸籍等の職務等請求をしていますが、過剰な介入をしてきたのは藤沢市役所だけでした。   しかも、その過剰の介入が立て続けにありました。

1回目は、戸籍謄本の請求をしたところ、藤沢市役所市民窓口センターの女性の担当者が「戸籍抄本の交付なら出来るが、戸籍謄本だと、相続人調査をしている対象者以外の者の戸籍事項が載るので、交付出来ない」と言ってきました。

ところで、戸籍法10条の2の3項は、弁護士は受任している事務の関する業務を遂行するために必要な場合には戸籍謄本等の請求をできると規定していますが、戸籍謄本の交付請求に対し、市町村が抄本の交付で応ずることが出来るなどとは規定されていません。

藤沢市役所の担当者の「戸籍抄本なら出せます」との発言には法的な根拠は全くありません。つまり、担当者の「戸籍抄本の交付なら出来る」との発言は、私に対する行政指導ということになります。

私は担当者の要求を拒絶し、上司に電話を代わってもらいました。上司の方には、弁護士としての業務遂行上、戸籍謄本の交付が必要であると理解しているので、戸籍謄本を交付するよう求めました。上司の方には私の求めに応じていただき、戸籍謄本の交付を得ることが出来ました。めでたし、めでたし。

戸籍法10条の2

3   第1項の規定にかかわらず、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士は、受任している事件又は事務に関する業務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。

 

 

一件落着してから1週間ほどして、再度、藤沢市役所に戸籍附票の写しを請求しました。そうしたところ、前回と同じ女性の担当が「戸籍附票の抄本しか交付出来ない」と言ってきました。これがバトルの2回目です。

担当者が何を言っているか分からないという人もいるでしょうから、担当者が何を言っているのかを説明させていただきます。

担当者の言いたいことは、「相続人調査の対象者の方の戸籍附票だけなら交付しますが、戸籍に載っている対象者外の方の親族の人の戸籍附票の記載までは出せませんよ」ということになります。

つまり、「調査対象者以外の親族の住所は教えることになる書類は交付しない」と、担当者の方は仰ってお見えになるわけです。

戸籍附票の写しの交付の根拠規定は、戸籍法ではなく、住民基本台帳法20条4項となります。

住民基本台帳法20条4項では、市町村は戸籍附票の交付請求の申出が相当であると判断した場合には戸籍附票の写しを交付すると規定しているだけで、市町村は相当でないと判断した場合に交付しないことができるだけです。

「抄本なら交付する」という担当者の対応も、何ら法的根拠のない対応、つまり、戸籍謄本の場合と同じで、私に対する行政指導をしたということになります。

この2回目も、上司の方に電話を代わってもらって、戸籍附票の写しの交付をしていただきました。めでたし、めでたし。

 住民基本台帳法20条

4    市町村長は、前三項の規定によるもののほか、当該市町村が備える戸籍の附票について、第十二条の三第三項に規定する特定事務受任者から、受任している事件又は事務の依頼者が前項各号に掲げる者に該当することを理由として、戸籍の附票の写しが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該特定事務受任者に当該戸籍の附票の写しを交付することができる。

 

 

昨年11月に「戸籍不正取得1万件か 司法書士ら5人逮捕」という見出しで、「職務上請求書」を偽造し、警官らの戸籍謄本などを不正取得したとして、愛知県警捜査4課などが司法書士や元弁護士を含む5人を逮捕したというニュースが流れましたが、藤沢市役所の私の職務等請求に対する過剰介入も不正請求事件の影響であることは間違いないところでしょうか。

藤沢市役所市民窓口センターの職員の方々が、仕事熱心なのは骨身に沁みて分かりました。

でも、でもですね、戸籍等の交付は法の執行でもあるわけであるから、法律の規定に基づかない恣意的な運用はお止めていただきたいと思います。

なにせ、私は藤沢市市民窓口センターとの2回の電話対応で延べ40分程度は時間を浪費しています。藤沢市役所の恣意的な法の執行で、私は『時間泥棒』をされているわけですから。


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職務上請求書を使って良いか悩んでいる一士業

実務において相続人以外の戸籍・住民登録の証明を取得してしまうことがままあるのは、実務上の要請があるからですが、それが法的に正しいこととは限りません。

「戸籍抄本なら出せます」「戸籍附票の抄本しか交付出来ない」というのは、違う言い方をすれば、「全部請求のままなら不相当な請求なので却下します」ということですよね。

相続調査において相続人以外の人のこうした証明を出すことは不相当というのはむしろ正しいのではないでしょうか?


・・・と、何年も前の記事に反応するのもアレですね。
by 職務上請求書を使って良いか悩んでいる一士業 (2019-04-20 00:51) 

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