あいちトリエンナーレ2019 の 愛知県負担金額の変遷 (総まとめ) [報告]
あいちトリエンナーレ2019 において、愛知県 が あいちトリエンナーレ実行委員会から 負担金の支払いを求められていた金額の推移と 文化庁の補助金の採否 とが どのように連動していたかについての整理がようやく出来ました。
文化庁は令和元年9月26日、愛知県に対し 補助金7829万円の不交付の決定をしていますが、この 7829 万円 については,あいちトリエンナーレ実行委員会は、愛知県に対し 7829万円を減額する内容の負担金変更申請をしていません。そればかりか、令和2年3月23日に、文化庁が 6661万9000円 の補助金交付決定をしたタイミングで、あいちトリエンナーレ実行委員会(の会長代行)は、愛知県に対し、7829万円と 6661万9000円との差額である 1167万1000円分について、補助金を減額する内容の負担金変更申請をしています。
あいちトリエンナーレ実行委員会事務局の人間が、文化庁の補助金の決定額の増減に合わせて、愛知県に対する補助金を変更することを正当化する論拠などないのに、好き勝手に いったん あいちトリエンナーレ実行委員会運営委員会で全会一致で決定している 愛知県の負担金の金額を(愛知県に有利なように) 変更させているとしか思えません。
あいちトリエンナーレ実行委員会を代表して愛知県に対して 負担金の変更交付申請をしている会長代行は了解していたのでしょうか。了解など当然していないと思います。
知ってしまったので公表します。
意見のある方は意見をどんどん述べてください。
( 資料 一式 )
〈時系列〉
H31
3/27 ト 運営委員会 決議
(愛知県負担額 652,222千円)
※ 議事録がない
3/29 ト 稟議書(31国芸1)
(愛知県負担額 535,222千円)
※ 愛知県に対し1億1700万円を減額
※ 理由の記載がない
3/29 ト 申請(31国芸1)
(愛知県負担額 535,222千円)
4/ 1 愛 決定 (31文芸18)
(愛知県負担額 535,222千円)
文化庁 文化芸術創造拠点形成事業「あいち
トリエンナーレを核とした地域の文化芸術普
及・教育事業」
文化庁 文化芸術創造拠点形成事業「アート
ラボあいち」情報発信拠点促進事業」
4/25 文 交付決定(78,290千円)
※ 文化庁、愛知県に78,290千円補助金交付決定
4/25 ト申請 (31国芸1-2)
(愛知県負担額 613,512千円)
※ 愛知県に対し78,290千円を増額
4/25 愛決定(31文芸18-2)
(愛知県負担額 613,512千円)
9/26 文 不交付決定
※ 文化庁、78,290千円の補助金不交付決定
↑
この間、トの減額申請なし
※ 愛知県に対する負担金78,290千円減額はない
↓
R3
3/23 文 交付決定 (66,619千円)
※ 文化庁、愛知県へ78,290千円の補助金不交付決定
3/23 ト 申請(31国芸62)
(愛知県負担額 601,841千円)
※ 愛知県に対し11,671千円を減額
※11,671千円はいったん不交付となった
782,290千円と再度交付となった66,619千円
の差額
3/23 愛 決定(31文芸382)
(愛知県負担額 600,755,757円)
3/31 ト 申請(31国芸66)
(愛知県負担額 600,755,757円)
3/31 愛 決定(31文芸550)
2021-12-01 18:07
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コメント(4)
お疲れ様です
実行委員会規約を見ています
(運営会議)
第13条 運営会議は、会長、副会長その他の委員をもって構成する。
2 運営会議は、次の事項を議決する。
(1)事業計画及び収支予算
(2)事業報告及び収支決算
(3)その他実行委員会の運営に関する重要な事項
とあり、実行委員会から県や市に対する負担金金額の期中増減は「(3)その他実行委員会の…」に当たらないという整理なのでしょうね
期首予算と期末決算のみ、運営会議にかけて、途中のやりくりは運営会議にかけないというのは、自治体行政に置き換えると、予算決算のみ議会にかけて、途中のやりくりは事務方まかせ、にも似ていると思います
とすると、それら期中事務執行にあたる人たちの代決規定や役割掌握分担がどうなっているかが重要
県や市の組織であれば、条例規則で定まっていますが、あいトリ実行委はどうなんでしょうね?
そしてその権限を持った方が、県の負担金増減の意思決定に至る情報伝達がどうなされたか?
きちんとしたルート、ルールや証書なく事務執行していたとすると、あいトリ事務局側だけでなく、県の担当者側についても、情報統制の面で問題があるのでは?とも思いました
(守秘義務云々の項目に当たるかは未確認)
あくまで、あいトリ実行委と県の組織運営が別、という前提で考えてみた事項です
以上、ご参考まで
(追伸 ところどころ、「万円」が抜けてたりしてます)
by 会証 (2021-12-02 14:36)
会証さん、いつも適切な指摘ありがとうございます。誤字はこの間に こっそりと直しました。
そんなもんないでしょうが、(該当時における)「団体内における者(事務局員、並びに、会長及び執行機関の構成員の全ての者)を対象とする、代決規定など、権限を定めている規定」として 開示請求をしてみることにします。
by tomo-law (2021-12-03 05:19)
お疲れ様です
組織掌握、分担関係書類として、責任分担がよくわからない実行委員会組織図が出てきそうな予感もありますね
さて、相当な屁理屈ではありますが、刑法上の背任罪についても見てみました
「他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」
事務を処理する者:あいトリ実行委員会事務局員
自己若しくは第三者:愛知県
任務に背く行為:県への負担金請求額減額行為
本人に財産上の損害:本来増えるべき収益の減額(もしくは、相手が第三者になりますが、名古屋市へ返還すべき余剰金の減額)
考え方によっては未遂かもですが
そんな危ない橋を渡るような行為はしないと思いますし、最終決算が承認されており、問題(損害)が顕在化していないので、自分でも相当な屁理屈とは思います(苦笑
ご参加まで
by 会証 (2021-12-03 08:48)
背任罪の成否については、私も検討してみました。
「加害目的あり」で成立すると思っていますが、余り関心を持ってくれません。現実には捜査機関が取り合ってくれるかという問題があります。捜査機関が犯罪事実を認知しなければ、犯罪捜査は進まず、犯罪とはならないという現実があります。
また、開示請求の方ですが、訳がわからないポンチ図が開示されようと、それはそれで、規定が存在しないことを指し示しているわけなので、それはそれで十分だと思っています。
必要なことを必要なときに請求すればよいと思っています。
知らないことがいろいろありますので、教えてください。
by tomo-law (2021-12-03 09:55)