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他人名義の預け金の差押え  [検討]

AがBから相続した預け金が、Bに名義変更されていない。

Bの債権者として、その預金の債権差押えをしたい。

どのような方法を取ればよいか?

  

簡単な問題のはずだが… 正解が見つからない

 

債権者もAの相続人なので、Aほか相続人と金融機関を

被告にして、共有持分の確認訴訟(?)を提起。

Aに「預け金は時分か相続した」と主張させ、裁判所に「預け金

はAに帰属する」と理由中の判断で示させて、敗訴判決を出してもらう。

 判決確定後に、債権執行係に、「判決で、B名義の預け金ばAに帰属

するとの疎明がされているので、債権差押命令を発令して」と主張して、

債権差押命令を発令しなもらって、B名義の預金をAのものとして差し押

さえるという手立てを考えている。

 

 プランは決まったので、債権執行係にお伺いを立ててみるか。





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