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飲食店営業許可申請における申請者の本人確認 [困惑]

愛知県から情報開示を受けた、飲食店営業許可申請者の氏名、住所を使い、 
 
住民票の職務上請求をしてみた案件があります。
 
そうしたところ、とある市役所から「非該当」とスタンプが押された職務上請求書が返送されてきてしまいました。
                         
 
それで知ったことなのですが、 
 
飲食店の営業許可申請では、偽名や、実際には住んでいない住所を、申請者の住所として申請がなされていたとしても、
   
許可されてしまうということになります。
 
   
飲食店の営業許可申請書はこんな書式のものですが(名古屋市HPの営業許可申請 「申請書の書き方」参照)、 
     
それを読んでみると、本人確認書類の提出は手続上、要求されていないようです。
     
 
関係しそうな、食品衛生法第52条第1項、同法施行令第35条、同法施行規則に目を通してみても、通達レベルのことのようなので、それらの法令からは本人確認がどうなっているかは判りません。
   
   
実際今回、営業許可を出している保健所に直接、聞いてみました。     
   
その回答は、「申請者の本人確認手続は採られていなのため、偽名や間違った住所で申請がなされていたとしても、許可をすることになる。」 というものでした。
    
 
結論はゆるゆるということです。 
      

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名無し

類似案件で打開策を検討している最中、当ブログに行きつきました。笑

やはり困る点は一緒ですね。


by 名無し (2018-07-22 00:41) 

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