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弁当のニセ発注と一緒 [感想]

カンニングは 欺計業務妨害罪となるということのようです(京大カンニング事件への、現代ビジネスでの、玉井克哉東大教授の2011年3月7日の寄稿「『カンニングを刑事事件にしたのはおかしい』なんて的はずれ! 京大入試業務妨害事件『犯人逮捕』は間違っていない」参照)。
    
 
「弁当のニセ発注と同じこと」だとすれば、
 
司法試験委員だった明大教授の教え子の20台女性はその実行犯というとこになるわけで、欺計業務妨害罪になりそうなもの。
    
   
明大教授の国家公務員法違反(守秘義務違反)ばかりがクローズアップされていて、
 
 
教え子の20台女性の業務妨害罪の方は報じられていないのはどういうことなのか。

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コメント 1

tomo-law

西山記者事件と同じ構図。

国家公務員法第111条は「第109条第2号より第4号まで及び第12号又は前条第1項第1号、第3号から第7号まで、第9号から第15号まで、第18号及び第20号に掲げる行為を企て、命じ、故意にこれを容認し、そそのかし又はそのほう助をした者は、それぞれ各本条の刑に処する。」と規定しています。

20台教え子女性は「そそのかし」たのではないんでしょうか。そうだとすると国家公務員法でもアウトのはず。

事件の矮小化を図りたいのでしょうか。

by tomo-law (2015-09-10 08:04) 

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