昨年6月に 弁護士会照会をしていた照会事項について、先週30日に支店担当者から電話があった。


回答拒否かと思い諦めていた件だったので、すっかり忘れていた。


 


事務員の電話記録簿によると担当者は「照会が来ています。照会の内容は〇〇支店で振込金受取書の証明書を作成したかということになるようですが、こちらでは作成したかどうか分かりません。分からないという回答でも書面でした方がよいでしょうか。電話ください。」と電話してきたということであった。


 


私は早速担当者に電話を入れ、担当者と次の話をした。


私「『分からない』ということなどないと思うのですが。


照会書と一緒に送った振込金受取書には、取扱支店のゴム判が押されていませんよね。取扱支店が分からない振込金受取書なんて支店で作成されるなんてことなんてあるんですか」


担当者「ありません」


私「では、〇〇支店では取扱支店のゴム判が押されていない振込金受取書など作成していないとのが回答ということになりませんか」


担当者「。」


私「裁判所に対し、相手方から提出された振込金受取書には取扱支店のゴム判が押されていないことを指摘したところ、相手方から次回期日の5月の期日に、〇〇支店のゴム判が押した振込金受取書を出し直して来ています。そのことから、〇〇支店のゴム判は4月から5月の間に振込受取書に押されたことになるはずです。


資金の振込をしている法人の担当者に聞き取りをしていただくなりして事実確認をしていただけば、もしかしたら、その担当者が〇〇支店のゴム判を押さずに振込金受取書を作成してしまい、あとで、振込金受取書に〇〇支店のゴム判を押し直したんだということが分かるのではないでしょうか。フックスで〇〇支店のゴム判が押された振込金受取書と相手から提出された証拠説明書を送りますので、お調べいただいた上で、回答をお願いできないでしょうか。」