昨日は、個人情報保護法23条1項には「個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。」と規定されているが、「弁護士が個人情報取扱事業者の代理人として個人データを利用する場合」には第三者への提供にあたらないという話でした。

偉い先生が本に書いているんだから、間違いないって。

と言えればいいんですが… 。