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選挙公営

 名古屋市の市長選挙、市議会議員選挙では、限度額の範囲内で、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成を公費(無料)となっています。


 これは、公職選挙法141条8項が「地方公共団体の議会の議員又は長の選挙については、地方公共団体は、前項の規定(参議院比例代表選出議員の選挙に係る部分を除く。)に準じて、条例で定めるところにより、公職の候補者の第一項の自動車の使用について、無料とすることができる。」と。142条11項が「地方公共団体の議会の議員又は長の選挙については、地方公共団体は、前項の規定(参議院比例代表選出議員の選挙に係る部分を除く。)に準じて、条例で定めるところにより、公職の候補者の第一項第三号から第七号までのビラの作成について、無料とすることができる。」と。143条15項が「地方公共団体の議会の議員又は長の選挙については、地方公共団体は、前項の規定(参議院比例代表選出議員の選挙に係る部分を除く。)に準じて、条例で定めるところにより、公職の候補者の第一項第四号の三の個人演説会告知用ポスター(都道府県知事の選挙の場合に限る。)及び同項第五号のポスターの作成について、無料とすることができる。」と、それぞれ規定しています。

名古屋市(議会)は  これらの公選法の規定に基づいて、条例で選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成を公費(無料)とすることを定めています。

そのようなわけで、自動車、ビラ、ポスターの費用が公費負担となっているというわけです。


(なお、何が条例で無料とできるか、選挙公営に関してまとめている総務省のホームページがありましたので、参考にしてください。選挙公職




 「統一地方選挙のネットビジネスは公費負担のポスター、ビラ、街宣車等…」と、Twitter に書込みをしている方のツイートを見かけましたが、高い架空の契約金額と実際に支払われている制作費(支払額)との さや抜き が実際にあるかのような口吻です。

ありそうな話ではあります。


誰を委託先として使っているかを広範に調査してみるとおもしろいかもしれませんね。

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誰も 気にしない

 2019年の あいちトリエンナーレでは、愛知県は平成31(2019)年4月25日に文化庁から 事業の採択決定 後、同年(令和元(2019)年)9月26日に、補助金7829万円の全額について不交付決定 を受けています。


文化庁が愛知県に対して補助金を不交付とした理由については、なぜかしら、誰も問題としませんでした。


  文化庁が出した プレスリリース には、

補助金申請者である愛知県は,展覧会の開催に当たり,来場者を含め展示会場の安全や事業の円滑な運営を脅かすような重大な事実を認識していたにもかかわらず,それらの事実を申告することなく採択の決定通知を受領した上,補助金交付申請書を提出し,その後の審査段階においても,文化庁から問合せを受けるまでそれらの事実を申告しませんでした。

と書かれていました。


 文化庁から愛知県への問合せであって、愛知県は文化庁に「展覧会の開催に当たり,来場者を含め展示会場の安全や事業の円滑な運営を脅かすような重大な事実」を報告したということにになります。


展覧会の開催に当たり,来場者を含め展示会場の安全や事業の円滑な運営を脅かすような重大な事実」とは、企画自体のことなのでしょうか、それとも、具体的な作品のことを言っているのでしょうか。

突っ込んだ報道がないので、いまだに、私はよく分かっていません。

 



(ご参考)

1 2021年12月1日のブログ(「あいちトリエンナーレ2019 の 愛知県負担金額の変遷 (総まとめ) 」)

2 2021年6月28日のブログ(「文化庁から届いた開示文書(謎は深まる)」)


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文化資源活用推進事業(日本博を契機とする文化資源コンテンツ創成事業)

文化庁が補助金を出している「文化資源活用推進事業(日本博を契機とする文化資源コンテンツ創成事業)」はこんな制度です。

〇 事業の目的

「日本博」の開催を契機として、各地域が誇る様々な文化観光資源を体系的に創成・展開するとともに、国内外への戦略的広報を推進し、文化による「国家ブランディング」の強化、「観光インバウンド」の飛躍的・持続的拡充を図ります。

〇 補助事業者

地方公共団体(都道府県、市町村(特別区、一部事務組合及び広域連合を含む。))

 

〇 補助対象事業

地方公共団体が主体となり、文化芸術分野の専門的人材を軸として、地域のアーティスト、住民や芸・産学官との連携協力体制を構築しながら取り組む、地域の文化芸術資源を活用した文化芸術事業であり、かつ「インバウンド需要回復」と「国内観光需要の喚起」の双方に資するもの。

 

 

 

 あいちトリエンナーレで、愛知県が文化庁から補助金不支給決定を受けたのも、この「文化資源活用推進事業(日本博を契機とする文化資源コンテンツ創成事業)」の補助金。


その際の募集案内は「2019年度文化資源活用事業費補助金 日本博を契機とする文化資源コンテンツ創成事業 文化資源活用推進事業」(https://www.bunka.go.jp/shinsei_boshu/kobo/pdf/r1413006_01.pdf)。


 なので、募集案内の32ページのQ&Aには、当然に、


.芸術団体や実行委員会なども事業の実施主体になることはできますか。
A.芸術団体や実行委員会は、共同の実施主体になることはできますが、地方公共団体も必ず実施主体に含まれていなければなりません。


Q.地方公共団体が後援する事業も補助対象となりますか。
A.補助対象となりません。地方公共団体が主体的に実施する取組を対象としていることから、原則、地方公共団体が主催する又は関係団体等と共催する事業が補助対象となります。


と書かれているんですよね。

  


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アリバイ工作


 南区選管は、愛知県選管に、「午後4時20分に署名簿の仮提出した」と令和2(2020)年午後4時50分にメールで報告しています。その後、点検票を5時18分にメールに添付して送付しています。

南区選管への署名簿の仮提出は11月4日午後5時までに完了していたことになります。





  なのに、午後7時42分に南区区役所にやってきて、入り口が閉まっていると とぼけられています。

画像ー.pngEnokizawaT-201104-1942.png


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名誉棄損訴訟がすごいことになっている

 東京では、百件以上の名誉棄損訴訟を一人の弁護士が代理人となっていたり、名誉棄損訴訟の ほぼリアルタイムでネット配信する人がいたりしています。

田舎の名古屋では 考えられません。さすが花の都 東京 です。


まりめっこさんのツイッター


山口三尊(福永活也被害者の会代表幹事)さんのツイッター




 以上は前振り。

   久しく山口さんのブログは見ていませんでしたが、昨日、久しぶりに目を通していたところ、例の種馬事件で ミツカン中埜和英会長の証人尋問が今月8月9日東京地裁であったことが分かりました。

 

当事者の 中埜大輔さんのツイッター を確認したところ、ノンフィクションライターの西牟田靖さんが「【前篇】ミツカン父子引き離し事件:辣腕弁護士が尋問で暴いた創業家会長の傲慢」「【後編】娘婿を『種馬扱い』…ミツカン会長夫妻、父子引き離し事件訴訟で法廷尋問へ」という証人尋問の傍聴記を書いていることがわかったので こちらにも目を通してみました。


  原告代理人が 河合弘之弁護士 なので、どのような決着をみることになるのか目が離せないなと思いました。

そうしたところ 今朝(8月26日)の朝刊が、中埜和英会長が亡くなられたことを報じ ていました。


ご冥福をお祈り申し上げます。



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職免なし

 愛知県県民文化局文化部文化芸術課国際芸術祭推進室の職員(の一部ないし全部)は、国際芸術祭「あいち」組織委員会の事務局職員を兼務しています。


 同室職員が、地方公務員法35条の職務専念義務の職務免除を受けているかを調査するため行政文書の開示請求をしてみました。

いままでも何度も開示請求をしていますが、今回は手続書類が存在するかという視点から開示を求めてみました。

 地方公務員法35条、愛知県の「職務に専念する義務の特例に関する条例」、愛知県人事委員会の「職務に専念する義務の免除に関する規則」に関する「文書」、「何条何号に該当する文書」の開示を求め、不開示決定をもらっていましたが、自分でも、網の目が粗すぎるため、文書は存在するものの、特定が不十分で文書が存在しないと判断されて 不開示となってしまっているのではないかと危惧していました。

   そこで今回はアプローチを代えてみたというわけです。職務免除がなされているのであれば、「愛知県職員服務規程」第18条に規定する職務免除の申請手続がなされ、所属長等の承認している文書が存在するはずです。職員の申請文書と所属長等の承認文書を開示を求める文書として開示請求をしてみました。

 これで「作成又は所持していない」として不開示であれば、文化芸術課国際芸術祭推進室の職員は、職免手続をしていないということになるはずです。

 関係しそうな職免の申請手続は、愛知県人事委員会が定める「職務に専念する義務の免除に関する規則」第2条第2号の「職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員の職を兼ね、その職に属する事務に従事する場合」の職免申請と、同規則第2条第6号の「前各号に規定する場合のほか、任命権者が定める場合」の職免申請の2種類です。

  そこで、

令和3年4付き1日から同月30日までの間に、愛知県職員服務規程18条1項1号に基づき兼職承認申請書を提出している「国際芸術際推進室」所属の愛知県職員につき、同職員が知事に提出した「兼職承認申請書」と、知事がその職員の兼職を承認していることを称する文書。職員全員の分。


令和3年4付き1日から同月30日までの間に、愛知県職員服務規程18条1項3号に基づき、「国際芸術際推進室」所属の愛知県職員が提出するに  兼職の承認ないし職務免除に関する手続文書。職員全員の分。

と文書を特定した2件の開示請求をしました。

  書き振りが多少違うのは、「職務に専念する義務の免除に関する規則」第2条第6号の「「前各号に規定する場合のほか、任命権者が定める場合」の職免申請手続が、誰に対する申請なのか等、不明な点だらけであったためです。


  開示請求の結果ですが、愛知県職員服務規程第18条1項の、第1号 も、第3号 の方も、「作成又は取得していない」との理由で不開示でした。



  なお、「職務に専念する義務の免除に関する規則」第2条第6号の「前各号に規定する場合のほか、任命権者が定める場合」について、いかなる場合が該当するかについて人事局人事課に 開示請求をし、開示を受けていますので、開示を受けた文書を参考までに掲載しておきます。   



(参考)

  職員服務規定は、 愛知県法規集 「第2編 職員」、「第10章 服務」で見ることができます。

※ コピープロテクトが掛かっているのか、「職務服務規定」にリンクが貼れません。ただ(様式13)にはハイパーリンクで繋がっています。そこから「職務服務規程」の本文を見ることができます。


愛知県職員服務規程

第18条

 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年愛知県条例第3号。以下この条において「条例」という。)及び職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和27年愛知県人事委員会規則8―0。以下この条において「規則」という。)の規定により、職務に専念する義務の免除について承認を受ける手続は、次に定めるところによる。
(1) 規則第2条第1号から第3号までの規定に該当する場合には、兼職承認申請書(様式第13)に関係書類を添えて知事に提出し、兼職についてその承認を受けること。この場合(規則第2条第1号の規定に該当する場合、及び同条第3号の規定に該当する場合で当該所属において1日の勤務時間の一部を兼務の業務に従事するときを除く。)において、兼務の業務に従事するため本来の職務を離れるときは、その都度総務事務システム(やむを得ないものとして知事が認める場合にあつては、特別休暇等及び職免承認簿・欠勤簿)により所属長の承認を受けること。
(2) 規則第2条第4号又は第5号の規定に該当する場合には、総務事務システムにより所属長に申請するとともに、その必要を証明する書類等を所属長に提出し、その承認を受けること。ただし、やむを得ないものとして知事が認めるときは、特別休暇等及び職免承認簿・欠勤簿にその必要を証明する書類等を添えて所属長に提出し、その承認を受けること。
(3) 規則第2条第6号の規定に該当する場合には、別に定めるところにより前号の規定に準じて手続をとること。


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豊田市選管の署名簿仮提出時の報告

 昨年11月4日の愛知県知事リコールの署名簿の仮移出の際、豊田市も 偽造署名簿があったと指摘されていたところでした。

  そのため、豊田市選管から愛知県選管へ提出された 署名簿受付時の報告文書(メール)と「署名総数計算票および書名簿点検票」の開示請求を愛知県選管にしており、先月7日には報告書等を入手していました。

 

  ブログに早く掲載しよう とは思っていましたが、量が多く、整理検討をしている時間がありませんでした。

また、「署名総数計算票および書名簿点検票」の 4つの PDFファイルは、 いずれもファイル容量が 3MB程度もあり、圧縮しても容量を減らすことができないため、途方に暮れてしまいました。

  半分 記憶から漏れてしまっていまっていたところ、

豊田市選管における偽造署名簿について触れている方のブログを ちら見しました。

  豊田市選管の報告書と「署名総数計算票および書名簿点検票」だけだったとしても 参考にはなるだろうと考えて、ブログに 愛知県選管から開示を受けた、報告書と「署名総数計算票および書名簿点検票」をアップさせていただくことにしました。


   ご参考にしてください。












 

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暦日の午後12時まで

 昨年の愛知県知事の解職請求では 11月4日に署名簿が仮提出されました。署名収集期間満了日が10月25日で、その翌日から起算して10日以内に署名簿を仮提出をする必要があり、その10日目が11月4日だったからです(愛知県知事解職に関する直接請求事務資料7~8頁参照)。


 では、11月4日の何時まで、署名簿を選管に仮提出可能であったのでしょうか?

市町村選管は、市役所や町村役場を執務場所としているわけだから、役所の開庁時間(午前8時30分から午後5時15分?)を執務事項としていて、署名簿の仮提出も午後5時15分までだと、てっきり思っていました。

多くの市町村選管では、署名簿仮提出者が午後5時15分以降もナンバリング作業を選管でしていたり、翌5日にもナンバリング作業していたりしていましたが、そのようなことが許されていたのは、仮提出自体は4日の開庁時間までに完了していて、提出された書類の補正作業をしているものとして、選管が許しているのだろうと思っていました。


 そのように理解して納得していたところ、尾張旭市選管では午後11時頃、署名簿が持ち込まれ、その一部の署名簿が尾張旭市選管に仮提出されたなどと、私の理解とは整合しないことがなされていたことを述べている人がおり、疑問が生じました。


  もしや、暦日の午後12時まで、仮提出は可能だったのではないか。

 愛知県選挙管理委員会に、照会可能かを今週21日、照会文書の素案を作成送付して尋ねたところ、翌22日に、令和2年10月19日付け「愛知県知事解職に関する署名簿受付事務」という市町村選管宛の文書があり、その文章中に2ケ所、暦日の午後12時まで署名簿の仮提出に応ずるようにとの書かれているので、暦日の午後12時までですとの回答を口頭でいただきました。

  

   正解は、暦日の午後12時まで可能だということです。

   私を含め、多くの方が誤解されていたのではないかと思い、「愛知県知事解職に関する署名簿受付事務」を行政文書開示請求で入手する前に、急ぎ、ブログで触れることにしました。


   とは言うものの、選管に持ち込んだ方らは、選管が受け付けるということを知っていたことになります。

また、同じように、KKRとは別に選管に持ち込まれ、仮提出された署名簿があるのかもしれないとの感想を持ちました。



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フェイクニュース ??

共同通信が、昨夜、

「日韓両政府が元徴用工問題を巡り、事態収拾に向けた合意案の検討に着手したことが28日、分かった。韓国の政府と企業が経済協力名目の基金を創設し、日本企業も参加するとした案が浮上している。」

と報じました(共同通信20219年8月28日「日韓両政府が元徴用工問題で経済基金案検討」)。


聯合ニュースも、朝鮮日報も、ハンギョレ新聞も何も報じていないようだ(グーグルの「日本語に翻訳(T)」で翻訳してみてくださいね)。


菅官房長官が一昨日、「韓国側に日本との対話を模索する雰囲気が出てきているという見方を示しました」とのニュースを受けてのものだろうと思われますが(NHK NEWSWEB2019年10月27日「韓国側に日本との対話模索の雰囲気も」)、フェイクニュースというよりも、「謀略の類なのでは」との感想を持ちました。


今後何が報じられるのかを整理して、感想を述べただけでも、おもしろい記事が書けそうな気がします


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サイクルトレーラー

   下のアマゾンの写真に写っている台車のようなものを取り付けた自転車が走っていました。

走っているのを見てても危なさそうではありませんでした。買ってもいいかなと一瞬、思いました。

自転車で牽引する、こんな台車のことを サイクルトレーラー と呼ぶのだそうです。



バーレー(Burley) キャリア トラボーイ

バーレー(Burley) キャリア トラボーイ

  • 出版社/メーカー: バーレー(Burley)
  • メディア: スポーツ用品
           
              
                  
                    
                
自転車にサイクルトレーラーを付けて(牽引させて)公道を走らせるので、もちろん道交法上の規制は受けることになります。愛知県の場合 愛知県道路交通法施行細則第は5条がその規制の定めとなりますが、人を乗せるなとか、積載重量とかで大したことはありません。
気楽に始めれそうです。
         
               
しかし、よく考えてみたら、サイクルトレーナーを牽して、歩道を走ったりとか、逆走をしたりなどということは許してもらえないでしょう。街中で移動のために ちょい乗りしているだけの自分などは失うものの方が大きいかもしれないという考えに至りました。 
                    
               
                       
                 
(参考)
軽車両の乗車又は積載の制限)
第五条 法第五十七条第二項の公安委員会が定める軽車両の乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次に掲げるとおりとする。
一 乗車人員は、二輪又は三輪の自転車にあつては、次のいずれかに該当する場合を除き、運転者一人とすること。
イ 十六歳以上の運転者が幼児(六歳未満の者をいう。以下同じ。)に用いる乗車装置(以下「幼児用座席」という。)に幼児一人を乗車させる場合
ロ 十六歳以上の運転者が幼児二人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及び二の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。以下同じ。)の幼児用座席に幼児二人を乗車させている場合
ハ 運転者のための乗車装置及び一の運転者以外の者のための乗車装置(幼児用座席を除く。)を有する二輪の自転車(幼児二人同乗用自転車を除く。)の運転者が運転者以外の者のための乗車装置に幼児以外の者一人を乗車させている場合
ニ 三輪の自転車(三輪のうち二の車輪が並列に設けられているものに限り、幼児二人同乗用自転車を除く。)の運転者がその乗車装置に応じた人員を乗車させている場合
一の二 二輪又は三輪の自転車以外の軽車両にあつては、その乗車装置に応じた人員を超えて乗車させないこと。
二 積載物の重量は、二輪又は三輪の自転車にあつては三十キログラムを、自転車によりけん引されるリヤカーにあつては百二十キログラムをそれぞれ超えないこと。
三 積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さを超えないこと。
イ 長さ 二輪又は三輪の自転車にあつてはその積載装置(リヤカーを牽引する場合にあつては、その牽されるリヤカーの積載装置)の長さに〇・三メートルを加えたもの、その他の軽車両にあつては、その乗車装置又は積載装置の長さに〇・六メートルを加えたもの
ロ 幅 二輪又は三輪の自転車にあつては積載装置の幅に左右それぞれ〇・一五メートル、その他の軽車両にあつてはその乗車装置又は積載装置の幅に〇・三メートルを加えたもの
ハ  高さ三メートル(二輪又は三輪の自転車及び二輪又は三輪の自転車によりリヤカーを牽引する場合におけるその牽引されるリヤカーにあつては、二メートル)からその軽車両の積載する場所の高さを減じたもの
四 積載物は、次に掲げる制限を超えることとなるような方法で積載しないこと。
イ 二輪又は三輪の自転車にあつてはその積載装置(リヤカーを引する場合にあつては、その引されるリヤカーの積載装置)の前後から〇・三メートル、その他の軽車両にあつてはその乗車装置又は積載装置の前後から〇・六メートルを超えてはみ出さないこと。
ロ 二輪又は三輪の自転車にあつてはその積載装置(リヤカーを牽引する場合にあつては、その牽引されるリヤカーの積載装置)の左右から〇・一五メートル、その他の軽車両にあつてはその乗車装置又は積載装置の左右から〇・三メートルを超えてはみ出さないこと。
2 十六歳以上の軽車両の運転者が四歳未満の者一人を背負い、ひも等で確実に緊縛している場合における前項第一号(ロを除く。)及び第一号の二の規定の適用については、当該四歳未満の者は、当該運転者の一部とみなす。





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