SSブログ

職免なし

 愛知県県民文化局文化部文化芸術課国際芸術祭推進室の職員(の一部ないし全部)は、国際芸術祭「あいち」組織委員会の事務局職員を兼務しています。


 同室職員が、地方公務員法35条の職務専念義務の職務免除を受けているかを調査するため行政文書の開示請求をしてみました。

いままでも何度も開示請求をしていますが、今回は手続書類が存在するかという視点から開示を求めてみました。

 地方公務員法35条、愛知県の「職務に専念する義務の特例に関する条例」、愛知県人事委員会の「職務に専念する義務の免除に関する規則」に関する「文書」、「何条何号に該当する文書」の開示を求め、不開示決定をもらっていましたが、自分でも、網の目が粗すぎるため、文書は存在するものの、特定が不十分で文書が存在しないと判断されて 不開示となってしまっているのではないかと危惧していました。

   そこで今回はアプローチを代えてみたというわけです。職務免除がなされているのであれば、「愛知県職員服務規程」第18条に規定する職務免除の申請手続がなされ、所属長等の承認している文書が存在するはずです。職員の申請文書と所属長等の承認文書を開示を求める文書として開示請求をしてみました。

 これで「作成又は所持していない」として不開示であれば、文化芸術課国際芸術祭推進室の職員は、職免手続をしていないということになるはずです。

 関係しそうな職免の申請手続は、愛知県人事委員会が定める「職務に専念する義務の免除に関する規則」第2条第2号の「職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員の職を兼ね、その職に属する事務に従事する場合」の職免申請と、同規則第2条第6号の「前各号に規定する場合のほか、任命権者が定める場合」の職免申請の2種類です。

  そこで、

令和3年4付き1日から同月30日までの間に、愛知県職員服務規程18条1項1号に基づき兼職承認申請書を提出している「国際芸術際推進室」所属の愛知県職員につき、同職員が知事に提出した「兼職承認申請書」と、知事がその職員の兼職を承認していることを称する文書。職員全員の分。


令和3年4付き1日から同月30日までの間に、愛知県職員服務規程18条1項3号に基づき、「国際芸術際推進室」所属の愛知県職員が提出するに  兼職の承認ないし職務免除に関する手続文書。職員全員の分。

と文書を特定した2件の開示請求をしました。

  書き振りが多少違うのは、「職務に専念する義務の免除に関する規則」第2条第6号の「「前各号に規定する場合のほか、任命権者が定める場合」の職免申請手続が、誰に対する申請なのか等、不明な点だらけであったためです。


  開示請求の結果ですが、愛知県職員服務規程第18条1項の、第1号 も、第3号 の方も、「作成又は取得していない」との理由で不開示でした。



  なお、「職務に専念する義務の免除に関する規則」第2条第6号の「前各号に規定する場合のほか、任命権者が定める場合」について、いかなる場合が該当するかについて人事局人事課に 開示請求をし、開示を受けていますので、開示を受けた文書を参考までに掲載しておきます。   



(参考)

  職員服務規定は、 愛知県法規集 「第2編 職員」、「第10章 服務」で見ることができます。

※ コピープロテクトが掛かっているのか、「職務服務規定」にリンクが貼れません。ただ(様式13)にはハイパーリンクで繋がっています。そこから「職務服務規程」の本文を見ることができます。


愛知県職員服務規程

第18条

 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年愛知県条例第3号。以下この条において「条例」という。)及び職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和27年愛知県人事委員会規則8―0。以下この条において「規則」という。)の規定により、職務に専念する義務の免除について承認を受ける手続は、次に定めるところによる。
(1) 規則第2条第1号から第3号までの規定に該当する場合には、兼職承認申請書(様式第13)に関係書類を添えて知事に提出し、兼職についてその承認を受けること。この場合(規則第2条第1号の規定に該当する場合、及び同条第3号の規定に該当する場合で当該所属において1日の勤務時間の一部を兼務の業務に従事するときを除く。)において、兼務の業務に従事するため本来の職務を離れるときは、その都度総務事務システム(やむを得ないものとして知事が認める場合にあつては、特別休暇等及び職免承認簿・欠勤簿)により所属長の承認を受けること。
(2) 規則第2条第4号又は第5号の規定に該当する場合には、総務事務システムにより所属長に申請するとともに、その必要を証明する書類等を所属長に提出し、その承認を受けること。ただし、やむを得ないものとして知事が認めるときは、特別休暇等及び職免承認簿・欠勤簿にその必要を証明する書類等を添えて所属長に提出し、その承認を受けること。
(3) 規則第2条第6号の規定に該当する場合には、別に定めるところにより前号の規定に準じて手続をとること。


nice!(0)  コメント(2) 

nice! 0

コメント 2

会証

お疲れ様です

かなり大きな一歩な気がしていますが、補強の意味合いで気づいた事項を

① 職務に専念する義務の特例に関する条例
こちらの第2条第1項第3号
前二号に規定する場合を除く外、人事委員会が定める場合

も、義務を免除されるとあります
(これは単に職免の条例を指すのかもしれませんが)

② 職務に専念する義務の免除に関する規則
こちらの第2条第1項第6号
前各号に規定する場合のほか、任命権者が定める場合

とあり、任命権者が定めるものによる職免が存在しうる事になります

愛知県がどうかはわかりませんが、例えば新型コロナウイルスの濃厚接触者やら家族罹患による登庁させない事、ワクチン接種に伴う勤務抜けを職免と認めていたり、特定健診診断による医師指導を職免にしたり、あと裁判所呼び出し用務を職免にしたり、育児や介護も職免だったりと、事由は多岐に渡ります
また、各々の職免の理由毎に、有給扱いだったり無給扱いだったりしたのでは?とも

これらは、規則規定ではなく、通知文書という形で庁内に回っているのでは?とも思います
献血やらの職免はあくまで「一例」であり、具体的に何が職免にあたるか(かつ、それが何号にあたり、有給無給飲み根拠はどれか)の文書は存在しているはずとも思います

それが入手できたとして出来る事は、不開示を「請求項目が悪いから文書特定に至らず」の防止でしかないですが…

少し気になっているのが、全く職免の記録が開示されなかった事
実行委員会業務による職免有無確認を期待して開示請求されている一方で、開示請求項目は「実行委員会業務」以外での職免記録も請求した事になりませんか?
とすれば、請求期間に一切職免を取らなかったのか…というのも、少し疑問だったりします
(文書特定できずor請求文書を外した(と主張される)可能性が気にかかりです)
by 会証 (2021-12-12 22:25) 

tomo-law

 会証さん、考察ありがとうございます。御指摘いただいた点、不安を持っているところです。
もう少し詰めてみようと思っています。
by tomo-law (2021-12-12 22:54) 

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

Facebook コメント