今朝、私の弁護士事務所に、弁護士紹介ポータルと称している「〇〇〇ドットコム」というところからFAXが送付されてきていました。

ファックスの内容は「トライアル企画」と称したサイトの利用の勧誘で、私には無用です。

「〇〇〇ドットコム」から送られてきたファックスの末尾には、

■ FAX ご送付につきご迷惑をおかけしておりましたら深くお詫び申し上げます。

今後のFAXご送付の停止を希望の先生は、お手数ですが、下記に停止を希望するFAX番号を記載の上 送信停止用FAX番号: 03-××××-×××× までご返送くださいませ。

FAX番号:                                                 

 と書いてありましたので、私は

FAX番号のところに、事務所のファックス番号を052-×××-××××と記入し、「3回目です。警告します」と書き添えて、「〇〇〇ドットコム」の送信停止用FAX番号宛にFAXを送っておきました。

「〇〇〇ドットコム」からは、先週の金曜日(8日)にも、営業のFAXが送られてきていました。私は、その際には、「二度目なので注意されたい!」と書き添えていましたので、今日が「3回目」になるわけです。

8日に送信停止を申し入れているのに、それから数日しか経っていない今日、再度、FAXを送り付けてきたのに無性に腹が立ちました。

そのため、今日は、「3回目です。警告します」と書き添えておいたわけです。

迷惑メールについては特定商取引法の改正によって、平成20年12月から、あらかじめ請求や承諾をしていない者に対する電子メール広告の提供が禁止されることになっています。

結構、迷惑メールの違反に対してはビシビシ行政処分をしています( 経済産業省の「消費生活安心ガイド」のページの「特定商取引法違反業者に対する行政処分」参照)

ですが、迷惑FAX については特定商取引法等による規制はなく、野放しです。

hou-nattoku.comのサイトの「ほ~納得相談」の相談事例(「営業にFAXを使ったら何か罪になるのでしょうか?」)なんかを見てみると、

FAXを送った会社が、FAXを送った先に対して、損害賠償をすると息巻いた主張をしていることに対して、

「無断で使われた用紙代とトナー代を勝手に消費されたことにによる損害賠償を請求する」とのことですが、ここまでくると、笑いさえ誘われるような気がします。

こんな請求が認められるとすれば、電話、FAX,DM等による申し込みの誘引行為は一切できなくなり、商取引が成り立ちません。

もし本当に、一枚の紙とトナー代のために訴えを提起して損害賠償を請求しようと考えているなら、およそ常軌を逸しているというべきです(あるいは、「趣味の世界」というべきでしょうか。)。 

相手にされないのが賢明と考えます。

との解説がされています。

迷惑メール FAXを気にかける人の方が、些細なことを気にしすぎで、「むしろ おかしいだ」という論調は、それはそれで多数の意見なんだろうとは思います。

しかし、迷惑メール FAXを一方的に送り付けることが、野放しで許されるなどということがあってはならないわけで、

規制は当然、必要だといえます。

ですが、その規制の必要性については議論がなされているとは言えない段階にあると言えます。

私などは、アジェンダ・セッティングのためにも、FAXを送りつけてくる相手に対して、「一枚の紙とトナー代のために訴えを提起して損害賠償を請求するという(、およそ常軌を逸している)行動をする」ことも必要ではないかなどと、

真逆のことを夢想していまいますが、そんなことを考えるのはおかしいんでしょうね。