東証1部上場会社の100%子会社である、とあるハウスメーカーは、
支店登記をしている支店など一つもないのに、
請負人を
〇〇〇ホーム×株式会社
〇〇〇支店長 甲野 太郎 印
とした工事請負契約を 素知らぬ振りをして締結しています。
したがって当然のことですが、
甲野太郎支店長は、顧客に会社から契約締結のための代理権が与えられているなどとの説明も一切しません。
契約書には、もっともらしい社印が押されていますが、たぶん、社印らしきものを、支店ごとに備え置いているんでしょう。
こんな誤認行為が許されるわけないと思って調べてみたのですが、
優良誤認表示とも、有利誤認表示とも言えそうではないので、景品表示法違反にはならなさそう。
不正競争防止法にも該当しなさそう。
建設業法19条1項は、建築工事の当事者は署名ないし記名捺印した建築工事請負契約書の交付をするよう規定しています。
そこで、支店でもないのに支店名で契約をしている とあるハウスメーカーは、この建設業法19条1項に違反しているとは言えそうではあります。
でも、国交省の出先である中部整備局建政部に建設業法違反の申告したとしても、
みんなやっているようなことなので、
何となく、まともに取り合ってくれなさそうな予感がします。
きっと、とあるハウスメーカーは、全て折り込み済みの上で、
敢えて、支店名を騙っているんでしょう、多分。