債権差押命令申立事件を取下げました。
   
債権差押命令正本を貰っていないので、名古屋地裁民事第2部債権執行係で貰おうとしたところ、書記官が言うには、
    
「(名古屋地裁の債権執行係では、)債権者に送達通知書を送付する前に、債権者から申立ての取下げがあった場合、債権者には債権差押命令正本は交付しないとの運用」
   
だということでした。 
   
作り置いておいた命令正本は廃棄してしまうのだそうで、
   
債権者が、債権差押命令正本が欲しければ、「請書」を予め提出しておいて下さい とのことでした。
   
 
      
3年ぶりの債権執行でしたが、こんな運用になっていたこと  nmさん、知っていました?
         
 
書記官は「取下げする事件なので、『命令正本なんていらない』という先生が多い」なんてことも言っていましたが、そんなものなのですかね。   
 
私なら貰えるものなら、何でも欲しいんですが。 
       
     
名古屋地裁でも、第三債務者の「支払届」の提出手続が平成27年から廃止されたことは 何とか把握していましたが、それだけでなく、こんなに変わっちゃっていたなんて、驚きました。