セディナ と JR東海が提携する 

JRエクスプレス・カードでは、法人カード 会員規約に次の規定が存在していることに気付きました。

「第10条第4項  

会員が支払いを怠り、あるいは後記第14条(退会並びに会員資格の取消)の事由が発生した場合、乙は加盟店に当該カードの無効を連絡したり、法的処置を取ることがあります。また、乙が取立てに要した費用(弁護士費用並びにそれにかかわる消費税相当額を含む)は会員が一切負担しなければなりません。」

法人カードの契約を締結すると、 

未払カード利用料を取立てた際に要した弁護士費用はカード会員が負担する特約

もしたことになるわけです。 

この規定は法人カードだけで、個人カードの会員規約の方には同じ規定は存在しません。

 消費者契約法第9条、第10条 を意識し、法人カードだけということのようです。

他のクレジットカード会社でも、セディナのような規定をしているのでしょうか。

時間の都合で、JCB の一社だけ調べてみましたが、JCB会員規約 では、個人用 と一般法人用 の第36条に、それぞれ下記した規定が存在していましたが、

「法人カードの場合には取立てに要した弁護士費用を負担してもらう」云々と明記する規定は見つかりませんでした。 

第36条 (費用の負担)

支払責任者は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他の公租公課、および当社が債権の保全実行のめに要した費用を負担するものとします。

たんな規定を定めているのはセディナだけ?