オリンパスの濱田正晴さんが会社と和解した件を担当した裁判官について確認していた際、

東京地裁民事第8部の構成が目に止まりました。

甲合議係、乙合議係、A合議係、B合議係の4つの合議係と、い係、ろ係、は係、に係、ほ係、と係の6つの単独の手形係があるようです(「東京地方裁判所(民事部)担当裁判官一覧」参照)。

 

ところで手形訴訟の事件数ですが、6つの係で分担しないといけないほどあるのでしょうか。気になりました。

4年前の2012年(平成24年)2月12日のブログ(「 手形の利用は激減している(続き)」)で、地裁と簡裁における平成3年から平成22年までの手形訴訟の新受件数について触れていましたが、その後はどうなのでしょう。

平成26年までは司法統計で確認可能なので、平成26年までの分を繋げてみました。 それが下表となります。

平成26年は、なんと手形訴訟は 全国で 217件 でした。

でんさいが普及したのか、単に手形が使われなくなったのか、その両方なのかは調べていませんが、1万件近かった15年前のことを思うと、隔世の間があると感じ入りました。