金融法務事情No.20388(2016年3月25日号)に、特集「平成27年の破産事件概況」として、
   
札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、高松、福岡
  
の高裁所在地の8つの地裁における平成27年の破産事件の運用状況が掲載されていました。
   
下表が、8つの地裁における平成27年の破産事件の新受件数と、前年(平成26年)対比の新受件数の増減率を整理したものです。
 
 
 
平成27年では、仙台と高松の2つの地裁で大幅増となっていますが、8地裁の合計の新受件数は24,931件で、前年(平成26年)の27,192件から 2,261件(約 8.3%減)ということになっています。 
 
   
     
平成26年の破産新受件数 の全国の総数は、73,368件でしたが、それから8.3%減だとすると
 
平成27年は67,300件 ほどということになりそうです (2015年6月8日のブログ「平成26年の破産新受件数」参照) 。
   
どこまで減少していくのでしょう。