SSブログ

「不適切」でないかと思える奇妙な記事 [感想]

 男性弁護士が、依頼者である女性から、強制的に性行為をされ苦痛を受けたなどとして慰謝料600万円を請求された訴訟で、東京地裁の今井和桂子裁判官が「性行為は強制ではなく、2人は大人の男女関係にあったが、依頼者と性的関係を持ったのは弁護士として極めて不適切だった」として、男性に200万円の支払いを命じた ということだそうです(産経ニュース2016年3月30日「日大元准教授の44歳弁護士、シングルマザーの依頼者に不適切行為  200万円賠償命令  しかも同情の余地も…」) 。
     
   
男性弁護士は、女性に対し、慰謝料など600万円を支払う内容の合意書を作成しているとうことですが、
 
判決では、その合意書は女性から脅迫されて作成されたもので無効であると、また、性的関係についても強制ではなく、女性から求めたものだと判示されているということです。
  
女性が男性弁護士に求めた請求は棄却されることになりそうなのですが、記事によると、
 
「しかしその上で、『上司からの強姦被害を訴えたり、子供のトラブルを抱えたりしていた女性が他者への依存度を高めていたことは容易に理解できるのに、そのような女性と男女関係を結んだことは弁護士として極めて不適切だった。依頼者である女性への配慮がなかった』などとして、200万円の支払いを命じた。」
 
とのことです。 
              
    
女性が男性弁護士を訴えた民事訴訟における訴訟物は、推測するに、
   
①合意書に基づく600万円の支払請求権、②不法行為(性的自由の侵害? 人格権侵害?)に基づく600万円の損害賠償請求権 の2本立てだったのだろうと思われます。
   
判決は ①は認めず、②の方を認め、男性弁護士に200万円の支払いを命じたということなのでしょう。
     
   
結論は分かったのですが、「性的関係は強制ではなく、女性から求めたもの」と認定しながら、男性弁護士の女性に対する不法行為を認めている判決のロジックが 記事からはよくわかりません。
    
 
「男女関係を結んだことについて女性への配慮がない →  違法  →  女性に200万円の損害あり」 などという論理、本当に認めているのでしょうか。
  
もしや記者が間違えているだけ?
   

nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

Facebook コメント

トラックバック 0