昨日、中部運輸局総務課で、登録事業者一覧 について行政文書開示請求をしてきました。「個人事業者の住所氏名は開示されるのか」との担当者との やりとりで、忘れていた記憶が思い出されました。


   それは、食品衛生許可を受けている事業者の 氏名住所(個人の場合)ないし商号所在地(法人の場合)が記載された文書の開示請求する際、

開示請求先が愛知県の場合は、個人事業者の氏名住所を全部開示(開示例参照)、

開示請求先が名古屋市の場合は、個人事業者の氏名は開示、住所は不開示(店舗の屋号と所在地は開示)、

ということになっている件のことです。

 

  元々が国の事務だったのを、県と市で分担しているだけのことで、県と市で開示の範囲が異なるなんてことはナンセンスのはず。このような扱いがされていることについては、2017年10月9日のブログ(「飲食店営業者の住所」)と、同月22日のブログ(「飲食店営業許可申請における申請者の本人確認」)で触れていました。

 ブログに書いただけでなく、とても興味深いし、勝訴の見込みも高そうではないかと誤解していたので、名古屋市を被告として行政文書の開示請求を求める訴訟を提起してみました(訴訟提起日は平成29年10月6日なので、ブログを書いた時点で訴訟提起をしていたようですね)。

 訴訟期日に出頭し、裁判所の訴訟指揮を見ていると、原告を勝たせるつもりなど これっぽっちもない ことがひしひしと感じられ、急速にやる気がなくなってしまいました。

 判決は予想どおりの敗訴( 判決 参照)。


デジタルガバメント、大丈夫かと思った記憶がありました。