回転すし屋を営業するためには、保健所の営業許可が必要となります(食品衛生法52条1項)。

(株)アディーレ・フードサービスが、実際に、東京都足立区保木間で、『回転寿司かいおう保木間店』を営業しているかを、ここ二日、ブログのネタとしていますが、同社が実際、『回転寿司かいおう保木間店』の営業をしているのであれば、足立保健所から営業許可を受けていないとおかしいことになります。

この(株)アディーレ・フードサービスが足立保健所から営業許可を受けているかであれば、比較的簡単に調査が可能だと思われます。