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くどいので最後に (アディーレの回転すし屋について)

  (株)アディーレ・フードサービスのリクナビでの求人には問題があると考えています。

 なぜなら、

(株)アディーレ・フードサービスのリクナビの求人概要では、「北は札幌から南は沖縄まで全国で法律事務所を展開する「アディーレ法律事務所」。その新規事業として2011年に8月に設立した会社が「株式会社アディーレ・フードサービス」となります。 」と記されています。

ここで「北は札幌から南は沖縄まで全国で法律事務所を展開する『アディーレ法律事務所』」として弁護士登録されているのは、弁護士法人アディーレ法律事務所以外には存在しません。したがって、求人概要には「弁護士法人アディーレ法律事務所が新規事業として(株)アディーレ・フードサービスを設立した」と記載されていることになり、それ以外の解釈の余地はありません。

「弁護士法人の営業許可」(旬の話題)で書いたところですが、弁護士法人は弁護士法30条の5により、行える業務の範囲が制限されています。飲食店の経営は業務とすることは出来ません。

では、応用問題として、弁護士法人が会社を設立して、その設立した会社に、飲食店を経営させることはどうでしょうか?

その場合も、やはり、弁護士法30条の5に違反することになると考えます。もし、弁護士法人が別法人を利用して飲食店を経営することが弁護士法30条の5に違反しないというのであれば、弁護士法30条の5は全く意味のない規定となってしまうからです。

 では、弁護士法人アディーレが、新規事業として飲食店の経営等を会社の目的とする(株)アディーレ・フードサービスに回転すし屋を経営させるのはどうでしょうか?

やはり、当然、弁護士法30条の5に違反することになるでしょう。

弁護士法人アディーレ法律事務所の登記では、会社の目的等には、当然、飲食店の経営とか、営利法人の経営とかはい入っていません。したがって、飲食店の経営は目的の範囲外の業務を行うことになります。

 アディーレさんは、法律的な問題点を充分検討した上で、求人広告を載せていると思っていましたが、お粗末さまという残念な感想です。

では、最後に、もし、弁護士法人アディーレ法律事務所が、(株)アディーレ・フードサービスのリクナビの求人広告は弁護士法30条の5に違反するのでないかと指摘をされるような事態が生じたとき、それに対してどう返答をされるでしょう?

私は、「(株)アディーレ・フードサービスは、石丸幸人氏個人が出資して設立した会社で、弁護士法人アディーレ法律事務所とは無関係です。弁護士法人アディーレ法律事務所が(株)アディーレ・フードサービスを設立したとの事実はありませんし、(株)アディーレ・フードサービスは弁護士法人アディーレ法律事務所のグループ会社でもない。」と返答されると予想しています。

アディーレさんが「弁護士法には違反していないし、広告を訂正する必要も認めない」と男らしい返答してくれたらと期待をしているところではありますが…。

さあ、どうなるでしょう。 


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