ローカルな話ですみませんが、 

昨日20日の中日新聞朝刊の市民版に、

中警察署などが、特定商取引法違反(不備・虚偽書面の交付)の疑いで、リフォーム会社の元経営者を逮捕した

とのベタ記事が載っていました。

記事によると、 

容疑は、昨年9~12月、中区と緑区の男女方を訪問してリフォームの契約を交わす際、クーリングオフに関する記載がなく、法人登記のない虚偽の株式会社名を書いた書面を交付したとされる

とのことでした。

 

訪問販売の際には、顧客から申込みを受けた事業者は、

事業者の氏名・名称・住所・電話番号、法人の代表者名 

クーリング・オフに関する事項

等の法定の事項を記載した書面を、直ちに、申込者に交付することが義務付けられています(特定商取引法4条6号、特定商取引法施行規則3条、6条)。

もし、事業者がこの書面の交付義務義務に違反して、

書面を交付しなかった

あるいは

法定事項が記載されていない書面、または、虚偽の記載のある書面を交付した

場合、100万円以下の罰金に処せられることとなります(特定商取引法72条1項1号)。

特定商取引法 

第72

第1項 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

 第4条、第5条、第18条、第19条又は第42条の規定にに違反して、書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項が記載されていない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付した者

 

記事が言う、 「 特定商取引法違反(不備・虚偽書面の交付) 」 とは、この特定商取引法72条1項1号違反のことのようです。

 

特定商取引法違反での逮捕という記事は余り見たことがありませんが、警察による特定商取引法違反の検挙の状況はどうなっているんでしょう。

警察庁生活安全局生活経済対策管理官作成の「平成23年中における生活経済事犯の検挙状況等について」 によると、

昨年(平成23年)における 特定商取引法違反での検挙件数は 全国で 161 件。

検挙人数は 314 件だったということだそうです。

下図は、ここ 5 年の特定商取引法違反による検挙状況の推移を図にしたものですが、年ごとによって、

余り増えても減ってもいないようです(「平成23年中における生活経済事犯の検挙状況等について」の10頁 の図表8 を引用してあります)。

 

以上は全国の状況ですが、では、愛知県の場合ではどうなっているでしょうか。

愛知県の場合ですと、特定商取引法違反の検挙件数は、昨年(23年)は 5 件、一昨年(22年)は2件、だったということになります(愛知県警察本文刑事部刑事総務課作成「平成23年犯罪統計」の23頁の「21 特別法犯違反法令別検挙件数・送致件数・検挙人員(前年比較)」参照)。

愛知県では、特定商取引法違反での検挙は熱心ではないようです。

警察の特定商取引法違反事犯の検挙について、どういう感想を持たれたでしょうか。

感想は、人それぞれなのでしょうが、私は、端的に

 「少ないんだなぁ」

 という感想を持ちました。 

 

 

でも、見方によっては、警察による検挙は、全国で 160件 ほどあるわけですから、

訪問販売法違反で 刑事告訴をして、警察に検挙してもらう

との武器の使用は、実効性が無いは言えません。

翻って言えば、「それなりに使える」と評価できるのではないかと考えます。

機会があったら、私も、一度、特定商取引法違反で悪質業者を刑事告訴をしてみよう、と思いました。