51歳無職男性が、岐阜市内のコンビニ駐車場で、通り掛かった女性(19)に「いじめてほしい。奴隷にしてください」などと声を掛け、公共の場でみだらな言動をし、女性をはずかしめたということで 岐阜県迷惑防止条例違反の疑いで送検されたそうです(岐阜新聞2015年10月20日「『奴隷おじさん』に“お仕置き” 岐阜市の51歳書類送検」、中日新聞「『奴隷にして』無職男を書類送検 岐阜県警など」)。
                       
     
条例第4条の「嫌がらせ行為の禁止」には該当しないので、第3条の「卑わいな行為の禁止」の方でということなのでしょう。
    
   
今回、罰条は第3条第1項第4号の「前3号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。」ということなのでしょうが、
 
体に触る(第1号)、下着を覗く(第2号)、下着にビデオを向ける(第3号)行為と、「いじめてほしい。奴隷にしてください」という行為が、同種の卑わいな行為に該当すると解釈できるのでしょうか。
   
   
そうだとすると、「公衆の場で 『あなたとエッチしたい。私の愛人になってください』などと触れ回ったりしても、「愛人おじさん」なんて呼ばれてて、迷惑防止条例違反で処罰されてしまうことになってしまうのかなあ」などと、あらぬ妄想をしてしまいます。