( 今回の話題は、既に昨年の同時期、ブログの話題としていたのか知れないのですが、丁度、ご質問をいただいたことをありますので、話題とさせていただきます。)


 愛知県県民文化局文化部愛知芸術課に対し、昨年(2021年)10月、

「あいちトリエンナーレ2019において、愛知県が、あいちトリエンナーレ実行委員会事務局に対して、愛知県庁あるいは愛知芸術文化センターで間借りをしていたスペースに関して貸借関係を証する文書」

について行政文書開示請求をしました。

愛知県からの回答は「文書を作成又は取得していない」との理由から 不開示でした。

 貸借関係を明らかにする文書を作成取得してないということなので、俗な表現ですが、愛知県はあいちトリエンナーレ実行委員会に「タダ貸し」していることになります。

 

 この「タダ貸し」、建物だけのことではありません。

愛知トリエンナーレ2019では、あいちトリエンナーレ実行委員会事務局職員として愛知県職員が多数投入されています。

(愛知県職員の職務ではない「あいちトリエンナーレ2019」の仕事を、愛知県職員にさせていて、本来、「あいちトリエンナーレ実行委員会が負担しなければいけない、その愛知県職員の給与支払いを愛知県に肩代わりさせているということになります。

   愛知県職員は、地方公務員法35条で「当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない」とする職務専念義務を負っています。そのため、兼職をするためには、職務免除の手続が採られていなければならないことになっているため、職員の兼職免除に関する文書に関する行政文書について開示請求をしましたが、「文書を作成又は取得していない」との、同様の理由で 不開示 でした。

  つまり、愛知県のあいちトリエンナーレ実行委員会2019 への「タダ貸し」は、建物の貸借だけではなく、人手についても同様ということになります。

 

 ちなみに、愛知県は「国際芸術祭あいち」と「現代美術地域展開事業実行委員会」にも、事務局として愛知県庁内と愛知芸術文化センターの建物を使わせています。そのため、昨年、貸借関係を証する文書の開示請求をしましたが、こちらも「文書を作成又は取得していない」との理由で 不開示 でした。つまり、「タダ貸し」でした。

 人手はどうかということで、そちらも開示請求をしましたが、やはり、不開示ということで、「タダ貸し」ということでした。


  人手の開示請求では、あいちトリエンナーレ2019の方も、国際芸術祭あいちの方も、行政文書を特定するに足りる事項欄では「地方自治法35条に基づく職務専念義務」とありますが、「地方公務員法35条」の誤りです。

  行政文書開示請求をしたことがある人であれば、経験されていることだと思いますが、「行政文書を特定するに足りる事項」欄に、些細な誤りや不明な内容であると、担当課から電話が掛かってきて、「これこれこういう表現に訂正しますがよいですか」と言ってくるが、「地方自治法35条」の箇所については指摘を受けていないことになります。

   「いやらしいな、こういうことをするんだ」という実例を示してくれています。

これが地方公務員の行動原理なのでしょう。

 極めて興味深い !!