【嘘はいかんね】(1) [報告]
愛知県選管から、蟹江町から県選管に提出された 命令3年11月26日(木)付け事務連絡 と 添付の要望書の開示を受けました。
ツイッターで、令和2年11月24日(火)に 蟹江町選管で、仮提出されたリコール署名簿を閲覧し、6割強の不正の署名簿を確認したと同日、書き込んでいた人がいました。
閲覧されたことは間違いないようですが、その日にちを間違えて書いていたようですね。
(令和3年9月16日 追記)
蟹江町選挙管理委員会から 令和3年9月15日付け 公文書非開示決定通知書 が郵送されてきましたので掲載します。
開示を求めた文書は、
令和2年11月5日から同年11月25日までの間における、愛知県知事大村秀章解職請求の解職請求者による署名簿閲覧がわかるもの
でした。
これで 令和2年11月5日以降、同月25日までの間、閲覧がなかったことになることが明確になったのではないかと思います。
2021-09-07 10:50
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コメント(14)
お疲れ様です
わかってて書かれているとは思いますが、書き込まれたタイムスタンプも11/24です
選管報告メールが正しいとすると、実際に閲覧する2日前に予言されているという事かと
日にちを間違えたのではなく、超能力者なのでは?(苦笑)
津島も予言してるみたいですしね
by 会証 (2021-09-08 21:32)
調査不能だとでも思ってたんでしょうか。
「謀略」の発覚?
by tomo-law (2021-09-08 22:38)
備忘のため書いておきます。
書き込み消えました。令和3年9月10日午前1時時点には確認できました。その後午前6時までの間に消したということになります。
by tomo-law (2021-09-10 06:24)
私も、あれ、削除されてる?と思いましたが、また見たら残ってるようにも見えます
念のため再度のご確認をお勧めします
by 会証 (2021-09-10 21:25)
本当だ、復活してますね。赤いデコった犬の写真も元の写真になってますね。
by tomo-law (2021-09-10 22:34)
11/25の事務連絡で閲覧日時の記録がわざわざ指示されているのであれば、11/24の閲覧は選管に記録されていないのではありませんか?
超能力や謀略は飛躍しすぎだと感じます。
https://tomo-law.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_135/tomo-law/20210815142017.pdf
by 勧善懲悪委員会魔法部 (2021-09-15 15:19)
蟹江町選挙管理委員会にも、津島の場合と同様、電話で「閲覧に来ていないこと」を予め確認し、不開示決定通知書をもらうため、下記文書の開示を求める行政文書開示請求書(蟹江町では「公文書公開請求書」)を令和3年9月13日に送付してはいます。
記
令和2年11月5日から同年11月25日までの間における間における、愛知県知事大村秀章解職請求の解職請求代表者による署名簿閲覧がわかるもの。
ちゃかし過ぎだったかも知れませんので、今後は不謹慎であるとのご指摘を受けないようにします。
by tomo-law (2021-09-15 17:10)
蟹江町選挙管理委員会から公文書非公開決定通知書が届いたのでアップしておきます。
参考にしてください。
by tomo-law (2021-09-16 10:56)
請求代表者の閲覧を記録するルールが11/24以前に存在していた事が示されなければ、「記録が存在しない」というだけの話に過ぎず、「請求代表者は閲覧していなかった」と結論することは論理的な飛躍があるように感じました。
「11/24以前の請求代表者による署名簿の閲覧状況に関する業務実施要綱、及びそれに関連する文書」の存在が論理の飛躍を埋めるために必要とされるのではないでしょうか。
選挙人名簿の閲覧状況に関する業務実施要綱(以下リンク先)は自治体によっては存在するようです。
リコールは選挙に比べると例が少ないので、請求代表者による署名簿閲覧に関する規則自体が存在していない自治体もあるかもしれません。
https://www.city.funabashi.lg.jp/shisei/jouhoukoukai/005/senkanyoukou_d/fil/eturanjyoukyou-kouhyou.pdf
by 勧善懲悪委員会魔法部 (2021-09-16 19:14)
最後には「 11月24日には、真実は、閲覧がされていたにもかかわらず、選管職員が『 閲覧はなかった 』と誤った回答をしている可能性がある。 その可能性は、相当程度ありうるので、11月24日の閲覧がなかったとの証明がされているとは言えない。」となりそうてすね。
by tomo-law (2021-09-17 07:05)
「その時誰かがそこにいなかった」ことを証明するためには、「その時誰かは別の場所にいた」ことを証明することが第一の選択肢で、それができなければ悪魔の証明に挑まざるを得ないような気がします。
by 勧善懲悪委員会魔法部 (2021-09-17 20:49)
悪魔の証明を、通常いわれている、否定的な命題の証明が困難であることを言うと定義します。
「Aさんがその場にいなかったこと」が証明すべき命題であるかのようにお考えのようですが、「回答した選管事務局の者の供述が信用できるか」という、否定的でない、命題の証明が問題になっているのではないでしょうか。そうだとすると、悪魔の証明 の場面ではないことになりませんか。
by tomo-law (2021-09-17 23:07)
「回答した選管事務局の者の供述が信用できるか」という命題が問題であるのであれば、その供述が選管業務の実施要領に則っているかが問題になると思います。
則っているならば選管としての公式見解ですし、そうでなければ一個人の感想です。
どちらにしろ、選管の解職請求に関わる業務マニュアル(的なもの)の全てが必要であると考えます。
by 勧善懲悪委員会魔法部 (2021-09-18 00:33)
「閲覧請求をした者を記録せよ」との選管業務の実施要領が存在している → 選管事務局の者が「閲覧者はいなかった」と言っている → (ア)
「閲覧請求をした者を記録せよ」との選管業務の実施要領が存在しない → 選管事務局の者が「閲覧者はいなかった」と言っている → (イ)
勧善懲悪委員会魔法部さんの見解では、結論として、(イ)の場合は 選管事務局の者の「閲覧者はいなかった」との供述の信用性は低い、ないし、ない と言われているように 私には 理解できます。
しかし、私には、選管業務の実施要領の存否、つまり(ア)と(イ)の場合で、選管事務局の者の「
閲覧者はいなかった」との供述の信用性は 変わるとは思えません。
by tomo-law (2021-09-18 06:45)