預託金償還ビジネス [はてな?]
今から十数年前、
「ゴルフ場を退会した会員から預託金債権を譲り受けて、その預託金の返還請求をゴルフ場に請求することを業として行うこと」
の適否が、
預託金償還ビジネスは許されるか
として、議論がなされていた時期がありました。
時期は2002年(平成14年)頃のことです(ゴルフダイジェスト2002年5月7・14日号「会員権買っても入会せずに預託金返還訴訟起こす“ビジネス”に業界の警戒心強まる」、2002年10月29日「入会せずゴルフ場に預託金返還を請求する“償還ビジネス”を違法とする判決相次ぐ」参照)。
この問題、
指名債権の債権譲渡を受けて、その譲り受けた債権を権利行使をするということだけのことですから、
基本的に有効であることは言うまでもありません。
この預託金償還ビジネスの行方ですが、
民事再生法(2000年(平成12年)4月1日施行)の評判が浸透していくにつれて、ゴルフ場のうち、(経営状況がまともだった)主だったゴルフは民事再生の申立てをしました。
そして、預託金債務の90%以上のカットを実現し、預託金債務の処理を終えることになりました。
そのため、「預託金償還ビジネス」という言葉自体、
2005年(平成17年)ころまでには、聞くことすらなくなりました。
と思っていたところ、日本ゴルフ場事業協会では、昨年の末月に、
「ゴルフ場業界の現状と将来予測、『預託金償還対策』を通してゴルフ場事業の再興を考える」
と題するセミナーを開催されていることが分かりました。
私の中では、終わってしまっていた「預託金償還ビジネス」ですが、
実は終わっていない問題だということを再認識しました。
確かに、日本ゴルフ場事業協会の加盟コース一覧の中には、
預託金の償還をせずに、ゴルフ場経営をしているところ
が散見できますので、
預託金償還対策
は同協会の会員の方にとっては重大な関心事だということのようです。
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