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突き出し看板の設置基準 [豆知識]

事務所の近くに、突き出し看板の取り付けを工事をしている専門学校があります。

看板の下端は、歩道の路面から3メートルもありません。しかも、看板自体、敷地から1メートルぐらい、歩道に迫り出ています。

作業中の看板の横を通過する際には、圧迫感を強じてしまいます。

こんな、得手勝手な 看板の設置が許されるわけないだろうと思い、調べてしてみましたが、

残念ながら、「許される」というのが結論となるようです。

屋外広告物の設置に関しては、屋外広告物法という法律がありますが、

同法を受けて、愛知県の場合ですと、愛知県広告物条例が広告物設置等について定めています。

そして、同条例を受けて、 愛知県広告物条例施行規則 が、個々の広告物についての詳細な許可基準を定めています。

この愛知県広告物条例施行規則では、突き出し看板の高さと出幅について

〇高さについては、歩道の場合、路面から2.5メートル以上

〇道路境界から路面上に突き出す出幅について、1メートル以下

という許可基準を定めています(別表第1(第1条、第7条関係)〔許可の基準〕2 個別基準「一広告板、広告塔、アーチ、壁面広告その他これらに類するもの」「(5)建築物又は工作物の側面からの突き出し広告」参照)。

突出看板 .jpg

生活者のことを考えた設置基準だとは到底思えませんが、これが突き出し看板の設置基準となります。


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