SSブログ

公安委員会の掲示板 [豆知識]

「愛知県警が、暴対法に基づき 請求妨害防止の仮の命令 を関係者に発令した」との記事が、

中日新聞の7月18日の朝刊に載っていました(今月18日の中日新聞「山口組組長らに訴訟妨害防止の仮命令 愛知、三重両県警」、他に、同日の共同通信「山口組組長に妨害行為禁止 名古屋のキャバクラ放火」)。

愛知県公安委員会の掲示板は、事務所から直線距離で500メートルも離れていないところにあるので、

どのような掲示がされているのかを確認するため、18日の昼休みに掲示板を見てきました。

暴対法(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律)の掲示は1件しかなく、それには、

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第30条の4の規定による命令に係る同法第34条第1項の意見聴取を次のとおり実施する。

     平成25年7月17日

                                  愛知県公安委員会

1  意見聴取の期日

    平成25年7月25日(木)午前10時30分から

2  意見聴取の場所

   (略)

と書かれていました。

新聞報道による情報を得ていたので、誰の、何に関する件の意見聴取なのかは分かるのですが、

そうでなければ、誰についての意見聴取なのか、全く分かりません。

こんな公示でよいのかとも思いましたが、よもや手続上ミスなどしていないことでしょうから、

「これでよし」ということなのでしょう。

ところで、この掲示は、請求妨害防止の措置(暴対法30条の4) の意見聴取の公示(同法34条2項)で、仮の命令のものではありません。

暴対法35条3項は「仮の命令をした日から起算して15日以内に、公開による意見聴取を行わなければならない」 と規定していますので、ないわけがないのですが、仮の命令の意見聴取の掲示が見当たりません。

疑問でしたので、再度、今日(20日)の午後に、掲示板を見てきました。

今回、掲示が1件増えていました。そして、増えていた方には、

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第35条第1項(同法第30条の4)の規定による仮の命令に係る同法第35条第3項の意見聴取を次のとおり実施する。

    平成25年7月19日

                                 愛知県公安委員会

1 意見聴取の期日

   平成25年7月25日(木)午前9時30分から

2 意見聴取の場所

   (略)

と書かれていました。

これが仮の命令の意見聴取の分の掲示(公示)です。

請求妨害措置の意見聴取は25日の午前10時30分からですので、同じ場所で、仮の命令の意見聴取を1時間前にやるということのようです。                     

仮の命令の方は17日に発令されているのに、意見聴取の公示が それから2日遅れた19日とする理由か何かあるのでしょうか。

   

ところで、暴対法における請求妨害防止措置や仮の命令の発令、意見聴取の手続等は全て、(都道府県)公安委員会が行っていることです。

それは暴対法の規定から一目瞭然です。

なぜ、中日新聞や、共同通信は、愛知県警など警察が「仮の命令を出した」などと、誤った報道をするのか、その理由を聞いてみたいものです。

   

   

(参考)

暴対法(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律)

第30条の4 (損害賠償請求等の妨害を防止するための措置)

公安委員会は、第30条の2各号に掲げる請求が行われた場合において、当該請求の相手方である指定暴力団員が当該請求に係る請求者又はその配偶者等の生 命、身体又は財産に危害を加える方法で同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、1年を超えない範囲内で期間 を定めて、同条の規定に違反する行為を防止するために必要な事項を命ずることができる。

第34条 (意見聴取)

1 公安委員会は、第11条第2項、第12条第1項、第12条の2、第12条の4第1項、第12条の6第2項、第15条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。次条、第39条及び第42条第1項において同じ。)、第18条第2項若しくは第3項、第19条、第22条第2項、第23条、第26条第2項、第27条、第30条の4、第30条の5第1項、第30条の7第2項から第4項まで、第30条の10第2項又は第30条の11第1項の規定による 命令をしようとするときは、公開による意見聴取を行わなければならない。ただし、命令に係る者がした暴力的要求行為若しくは準暴力的要求行為、第16条、 第24条、第30条の6第1項前段若しくは第30条の9の規定に違反する行為若しくは第30条の5第1項に規定する暴力行為の相手方又は第30条の4に規定する請求者若しくはその配偶者等に係る個人の秘密又は事業上の秘密の保護のためやむを得ないと認めるときは、意見聴取を公開しないことができる。

2  前項の意見聴取を行う場合において、公安委員会は、当該命令に係る者に対し、命令をしようとする理由並びに意見聴取の期日及び場所を相当の期間をおいて通知し、かつ、意見聴取の期日及び場所を公示しなければならない。

3~6 略)

第35条 (仮の命令)

1  公安委員会は、緊急の必要がある場合においては、前条第1項の規定にかかわらず、同項の意見聴取を行わないで、仮に、第11条第2項、第12条の4第1項、第12条の6第2項、第15条第1項、第18条第2項、第19条、第22条第2項、第23条、第26条第2項、第27条、第30条の4、第30条の5第1項、第30条の7第2項、第30条の10第2項又は第30条の11第1項の規定(以下この条において「第11条第2項等の規定」という。)によ る命令をすることができる。

2  前項の規定による命令(以下「仮の命令」という。)の効力は、仮の命令をした日から起算して15日とする。

3  公安委員会は、仮の命令をしたときは、当該仮の命令をした日から起算して15日以内に、公開による意見聴取を行わなければならない。

(4   略)

5  前条第1項ただし書、第2項、第3項及び第6項の規定は、前2項の意見聴取について準用する。この場合において、同条第2項中「命令をしようとする理由」とあるのは「仮の命令をした理由」と、「相当の期間をおいて」とあるのは「速やかに」と読み替えるものとする。

(6~9  略)


nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(1) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

Facebook コメント

トラックバック 1