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グレーゾーン解消制度の回答が届きました [報告]

少額非課税投資制度(ニーサ(NISA))では、普通の事業会社が、証券会社や銀行と組んで、住民票取得代行サービスなるサービスを提供していたりします。    

この住民票取得代行サービスでは、サービスを提供している事業会社は、住民票の取得を依頼する委任者からフィー(報酬)を貰うわけではありません。

組んでいる 証券会社や銀行から フィー(報酬)を払ってもらうことになります。

 

弁護士が、住民票取得代行サービスを提供している事業会社と、同様のサービスを提供することは可能なのでしょうか。

報酬を支払ってもらう先は、依頼者ではなく、依頼者を紹介してくれる 証券会社や銀行 となります。

そのため、 

証券会社や銀行が、弁護士に依頼者を紹介する行為が非弁行為に該当し、弁護士法72条に違反することになるのではないか

とか、また、

証券会社や銀行から依頼者の紹介を受ける弁護士の方は、弁護士法27条違反の非弁提携 となるのではないか、 

との弁護士法の解釈上の問題があります。

 

これまでですと、所管官庁は回答してくれませんでしたので、

自分の頭で回答を出して、行動に移すしかありませんでした。

ですが、丁度良いことに、昨年(2014年)1月施行された産業競争力強化法 第9条に、グレーゾーン解消制度 という制度が定められました。

そこで、このグレーゾーン解消制度を使って、 

弁護士が NISAの住民票取得代行サービスの提供を弁護士が行った場合、弁護士法72条、27条に違反することにならないか

を法務省に照会をし、必ず同省から回答をしてもらことが可能となりました。

 

なので、実際、照会をしてみたところ、平成27年3月26日付回答書(内閣総理大臣、法務大臣、経済産業大臣の連署のもの)が届きました。

回答本文は次のとおりです。

  平成27年2月27日付けで別添により確認の求めのあった件について,下記のとおり回答します。

1. 法令の会社又は新事業活動等に関する法令の適用関係及びその理由

お尋ねのサービスについては, 金融機関に報酬を得る目的がなく,又は,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づいて争いなく住民票の写しが交付されるのであれば,弁護士法第72条に違反しない。

(注)

本回答は,確認を求める対象となる法令(条項)を所管する立場から,照会者から提示された事実のみを前提として,現時点における見解を示したものであり,もとより,捜査機関の判断や罰則の適用を含めた司法判断を拘束するものではありません。

 

この回答について、私としては全面的に賛意を示すことは出来ません。

ですが、昨年7月に中部経済局に提出した照会を、法務省から実際、回答をしもらえるところまでこぎ着けることが出来たというだけで、深い満足を感じました。

まずは 初めの一歩です。 


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