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勾留の必要性判断における罪証隠滅の現実的可能性 [感想]

痴漢で逮捕された検事は、横浜地裁が勾留請求を却下したため釈放されたそうです(神奈川新聞2015年8月11日「電車で痴漢容疑 逮捕の検事釈放」)。    

 

昨年11月の最高裁決定の 特別抗告事件(平成26(し)578全文評釈)に似た事案なのかもしれませんね。

とは言うものの、形だけでも準抗告の申立てはしているのでしょうかね。 


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