工事監理ガイドライン [検討]
10年前の耐震強度偽装事件 では、
国土交通省は適正な工事監理が行われるよう、平成21年(2009年)9月に「工事監理ガイドライン」を策定しました(国土交通省Hp「工事監理ガイドラインの策定について」、公益社団法人日本建築士会連合会HPの「建築技術等情報データベース」の「工事監理と監理は違うものです」項目、新・建築士制度普及協会発行「工事監理ガイドライン が策定されました」各参照)。
この「工事監理ガイドライン」には、建築物の基礎工事である地業工事も確認項目となっています(「工事ガイドライン(別紙)の別紙1「確認項目及び確認方法の例示一覧(非木造建築物 建築工事)」中の「4.地業工事」の項目を参照して下さい)。
工事監理者は、杭打ちの施工に際し、
・ 目視に係る立合確認
・ 計測に係る立合確認
・ 自主検査記録・施工記録・工事写真等に係る書類確認
をすることとされています(「4.2 施工 1)既設コンクリート杭地業及び鋼杭地業」の項目参照)。
「工事監理者である建築士が偽装を見破ることができなかった」のかどうかは、今回の杭打ちの不正では関心がまだ持たれていないようです。
「工事監理と監理は違うものです」に説明がかるように、工事監理は建築士の独占業務なわけですから、
早晩、建築士の杭工事に関する工事監理がどうであったのかに行き着くことでしょう。
2015-11-09 00:18
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