SSブログ

遺言書の破棄 [感想]

遺言者が、赤ボールペンで斜線をした自筆証書遺言の遺言書の有効性が争われた訴訟で、最高裁第二小法廷が「遺言は無効」との判断を示したということです(朝日新聞DIGITAL2015年11月20日「赤ボールペンで斜線の遺言書は『無効』  最高裁が判断」)。 

「赤ボールペンで遺言書に斜線を引いたことが遺言書の破棄となるか」という民法1024条前段の「破棄」の解釈に関し、最高裁第二小法廷は「破棄」に該当すると判示したというわけです。

(遺言書又は遺贈の目的物の破棄)

第1024条  遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。 

 

朝日新聞の記事によると、遺言者が赤ボールペンで文面全体に斜線を引いたことが「一般的な意味に照らして、遺言を無効にする意思の表れ」と判断したのだとの説明がなされはいますが、それだけでは知っておくべき情報として十分であるとは言えません。 

そのため、裁判所のホームページの裁判例情報に掲載 され、判決全文を見ることが可能ですので、目を通してみました。

判示は、 

「民法は,自筆証書である遺言書に改変等を加える行為について,それが遺言書中の加除その他の変更に当たる場合には,968条2項所定の厳格な方式を遵守したときに限って変更としての効力を認める一方で,それが遺言書の破棄に当たる場合には,遺言者がそれを故意に行ったときにその破棄した部分について遺言を撤回したものとみなすこととしている(1024条前段)。

そして,前者は,遺言の効力を維持することを前提に遺言書の一部を変更する場合を想定した規定であるから,遺言書の一部を抹消した後にもなお元の文字が判読できる状態であれば,民法968条2項所定の方式を具備していない限り,抹消としての効力を否定するという判断もあり得よう。

ところが,本件のように赤色のボールペンで遺言書の文面全体に斜線を引く行為は,その行為の有する一般的な意味に照らして,その遺言書の全体を不要のものとし,そこに記載された遺言の全ての効力を失わせる意思の表れとみるのが相当であるから,その行為の効力について,一部の抹消の場合と同様に判断することはできない。

以上によれば,本件遺言書に故意に本件斜線を引く行為は,民法1024条前段所定の「故意に遺言書を破棄したとき」に該当するというべきであり,これによりAは本件遺言を撤回したものとみなされることになる。 」

というものです。

説得力な理由が述べられているのでしょうか。

 

新版注釈民法(28)413頁の、民法1024条の「破棄」を解説している箇所の説明を見てみますと、

「破棄とは,遺言書の焼捨て,切断,一部の切捨てなど遺言書自体の有形的破棄の場合のほか,遺言書を抹消して,内容を識別できない程度にすることをもいう(中川=泉640抽,穂積77,穂積・前掲論文44,‥‥)。

元の文字を判読できる程度の抹消であれば,破棄ではなく,変更ないし訂正として一定の形式を備えない限り,元の文字が効力を持つことになる(我妻=有泉416,我妻=立石626,青山210,我妻=唄308,市川=野田編・前掲349,穂積377)。 」

との解説がされています。

 

地裁・高裁は、この注釈民法の解説にしたがい、「元の文字を判読できる程度の抹消であれば破棄ではない」と判示したということになるようです。 

私は地裁・高裁の判断が馴染むのですが、最高裁がそれとは異なる判断を示した以上、軌道修正しないといけないわけですね。 


nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

Facebook コメント

トラックバック 0