SSブログ

簡裁の指摘で発覚 [困惑]

逮捕状を無断で書き換えた 愛知県警半田署交通課の警部補と巡査長を、名古屋地検は 今月16日 起訴猶予としたそうです(朝日新聞デジタル平成28年11月21日「逮捕状書き換え容疑の警官2名、不起訴処分  名古屋地検」)。
     
 
 
「有印公文書変造・同行使でも、懲戒とはならないのか」と ただ、ただ驚いていたばかりでした(愛知県のHP「『懲戒処分の基準』について」参照)。
        
 
でも事件の端緒は、 「簡裁が修正に気づいて発覚」 ということです。
 
    
裁判所が発令済の逮捕状の記述内容を見る機会など、それが添付資料として提出された場合しか考えられません(日弁連「捜査段階で裁判所が関与する手続の記録の整備に関する意見書」参照)。 
 
    
よく気付いたと思いますが、 勾留請求の際に、裁判官が気付いたということになるようです。
     
 
警察官らは逮捕状の変造を検事にも黙っていたのか、あるいは、検事は知っていたのか、また、検事は気付かなかったのかなど 疑問は尽きません。 
        
   
警察官らが相当悪質であることは間違いなさそうです。
    
ですが、懲戒ではない内部処分は既に終わっているようなので、起訴猶予により 「これにて一件落着」となりそうですね。 
    
 

nice!(0)  コメント(1)  トラックバック(0) 

nice! 0

コメント 1

tomo-law

時事通信に 「県警監察官室によると、警部補らは請求時、『店舗駐車場から左折』を『右折』と取り違えて記入。同署幹部が手続き中に誤記に気付いたが、半田簡裁から逮捕状が交付されたため、警部補らは裁判官に無断で二重線と訂正印を押し、書き替えたという。 容疑者は逮捕されたが、逮捕状の請求を受けた裁判官が勾留手続きも担当したため無断訂正が発覚。」とありました(http://www.jiji.com/jc/article?k=2016102100415&g=soc)
組織的な関与というわけか、「厳重注意」というのはそういう理由か。
by tomo-law (2016-11-22 15:03) 

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

Facebook コメント

トラックバック 0