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愛知県美術館ギャラリーの利用者の手引き [感想]

あいちトリエンナーレの「表現の不自由展」については、憲法21条の表現の自由とか「検閲」など、大上段に構えた議論に加えて、有識者による「あいちトリエンナーレのあり方検証委員会」という道具立てに目を眩まされていたため、気付いていなかったことがありましたが、大村知事の公開質問状で 気付いたことがあります。


それは、「なぜ、問題となった作品が、美術館の展示基準に触れることなく いったんは 展示されてしまったのだろうか」ということについてです。

愛知県美術館企画業務課が作成した令和元年5月作成の「愛知県美術館ギャラリーの手引き」(以下「手引き」と略します。)4頁には、愛知県美術館の展示場を、利用期間を4月から翌年3月まで1年間借りた場合の、展示までの手続と大まかなスケジュールを図にして示しています。

それによると、利用者は、愛知県美術館企画業務課に、展示開始の7ヶ月前となる前年8月下旬までに利用許可申請書を提出し、同課が11月までに審査を終え、審査上問題がなければ利用許可書を利用者に送付するということを図示しています(下に図を引用します。)。


利用申込みの手続.jpg



手引き3頁では、利用許可書の送付と利用許可しない場合について次のように定めています。(下線は筆者)


(2) 許可可申請


館長望を適と認る場合は許可内定申込者対し通知を付しでき展示用期間術館務課で調整しで、希どおとならないことあり

通知受け取られた方、指期日までに、利許可請書を提出してださい。

館長は利用可を適と認る場合は利用許申請に対利用許書を


(3) 許可

   次のよな場には、利用を許しま

成年年被見人被保人及第16第1の審を受け被補人)である場

しよとする作品が示すことできる品のの方法示作(2ージ照)触れる場合

会的力の利益となる認めれるもの

の個や集団に対する当な別的言動が行わるおれがあるもの


また、手引き2頁では、展示作品の制限について次のように定めています。(下線は筆者)


(5) 作品制限

    次に掲るよな作品は、展示に展することができせん

ア~エ(略)

音をし、又は煙霧を生す仕掛けのある作

を発し、は腐敗のおれのる素材を使用し

危害及ぼすおそれのる素を使用した作

、砂土等を直接床面置いり、床面をき損汚損るような素材を使用し

物及危険物等生物被のおれのあるものは示でませんなお中でも、有生物羽蟻等)が発生た場は、作品を撤去ていだく場合があり

者にしく不快感を与るな、公安、衛生法に触るおそれのある作品

他美館長が不適当と断す作品



愛知県美術館企画業務課が、あいちトリエンナーレ実行委員会から提出された利用許可申請書を受付し、正しく審査をしていたのであれば、「表現の不自由展」で問題となった作品の一部は、手引き2頁の「(2)展示作品の制限」のコないしサに該当し、手引き3頁の「(3)許可をしない場合」のイ(ないしエ)に該当するとして、展示作品から除かないのであれば、愛知県美術館企画業務課はあいちトリエンナーレ実行委員会に対し愛知県美術館ギャラリーの利用許可書を出してなどいないのではないかということです。


流行りの、忖度により法の執行が歪められ、展示されるべきでなかった展示物が展示されることになってしまったので なければよいのですが。

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