石丸弁護士は回転ずしの経営を考えているだけではないようだ (2) [旬の話題]
石丸弁護士が設立した会社のうちで、弁護士業界で物議を醸すことになるのは、(株)アディーレ・M&Aサービスについてであろうと思われます。
同社は、41種類の会社の目的を定めているが、その目的の中には「商品先物及び為替先物に関する取引事業」、「貸金業」が含んでいるためです。
つまり、(株)アディーレ・M&Aサービスは、先物取引業や為替先物取引業(FX取引)、貸金業務をやることを予定していると宣言しているのと同じというわけです。
私も含め、旧来の弁護士の意識では、「弁護士が先物会社や貸金業をやるなんて、とんでもない」というものであるため、石丸弁護士がそんな会社の取締役に就任することは、許されるはずがないというものなのですが …。
しかし、現在の弁護士法や弁護士会の会則に照らし、(株)アディーレ・M&Aサービスの取締役に、弁護士である石丸幸人氏が就任することについて、石丸弁護士がその所属する東京弁護士会に(会則に従った)営業の届出をしている限りは、全く問題がないということになります。
旧来の意識の弁護士の理解が誤っているわけです。弁護士は、風俗業を営もうと何も問題ないということになりそうです。
弁護士の営業については、平成15年の弁護士法30条の改正により、許可制から届出制に変更されることになった(弁護士法30条について下に引用しておく。。改正の議論の中では、弁護士が業務の内容からして取締役に就任することが望ましいと言えない会社の取締役に就任するという事態が生じた場合には、届出に対しどう対処するか等の議論がされた形跡が見当たりません。
今後も弁護士の営業について届出制を維持するのか、何らかの規制を掛けるのかということが、弁護士会では間違いなく、議論されることになるでしょうね。
今年はこれで最後です。稚拙なブログを読んでいただきありがとうございました。 皆さん、よいお年を。
弁護士法30条
1 弁護士は、次の各号に掲げる場合には、あらかじめ、当該各号に定める事項を所属弁護士会に届け出なければならない。
一 自ら営利を目的とする業務を営もうとするとき 商号及び当該業務の内容
二 営利を目的とする業務を営む者の取締役、執行役その他業務を執行する役員(以下この条において「取締役等」という。)又は使用人になろうとするとき その業務を営む者の商号若しくは名称又は氏名、本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所及び業務の内容並びに取締役等になろうとするときはその役職名
2 弁護士会は、前項の規定による届出をした者について、同項各号に定める事項を記載した営利業務従事弁護士名簿を作成し、弁護士会の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
3 第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項に変更を生じたときは、遅滞なく、その旨を所属弁護士会に届け出なければならない。届出に係る業務を廃止し、又は届出に係る取締役等若しくは使用人でなくなつたときも、同様とする。
4 弁護士会は、前項の規定による届出があつたときは、直ちに、営利業務従事弁護士名簿の記載を訂正し、又はこれを抹消しなければならない。
Tomo-lawさん、いつもブログ
楽しみにしてます。来年も様々なネタをご披露ください。
by NO NAME (2011-12-30 22:07)
ありがとうございます。今後も頑張ります。
by tomo-law (2011-12-30 22:09)