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東京都暴力団排除条例Q&A [検討]

警視庁の東京都暴力団排除条例Q&A[契約関係]では、

 Q2   契約を締結する場合に、契約の相手方が暴力団員であるか否かを確認する方法について教えてください。

 A   事業者の方が、各種契約の締結に際して、相手が暴力団関係者であるか否かを確認する手段として、以下のような方法があります。

〇 警察への相談

警察では、暴力団との関係遮断を図るなど暴力団排除活動に取り組まれている事業者の方に対し、契約相手が暴力団関係者に該当するか否かの情報を、個々の事案に応じて可能な限り提供します。詳しい手続等については、最寄りの警察署、組織犯罪対策第三課又は(公財)暴力団追放運動推進都民センターにお問い合わせください。      >>  お問い合わせ先はこちら

〇 インターネット等の活用

日頃から暴力団関係情報に関心を持っていただき、新聞、テレビ、インターネット等を通じて関係情報を収集していただくようお願いします。また、条例では、利益供与違反などで「勧告」を受けたにもかかわらず、更に悪質な利益供与を繰り返した場合に、利益供与をした事業者と利益を受けた暴力団関係者を「公表」することとしていますので、今後は、こうした情報についても、警視庁ホームページ及び東京都公報で確認するようにしてください。

と回答されています。(http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/sotai/haijo_q_a.htm

このように警視庁は、契約の相手方が暴力関係者であるかどうかを確認する手段として(1)警察への相談と(2)インターネット等の確認を挙げています。

また、警察への相談に対し、警視庁は「契約相手が暴力団関係者に該当するか否かの情報を、個々の事案に応じて可能な限り提供します」と言っています。

インターネット等の活用についても、「新聞、テレビ、インターネット等を通じて関係情報を収集していただくようお願いします」としているだけで、事業者が身近な方法で情報収集をするよう働きかけてしているだけです。決して、お金を掛けて、取引先の登記簿を調べたり、データベースで調査をしたりしなさい、とは言っていません。

 このQ&Aから、警察(警視庁)による暴力団情報の提供が「当該情報が暴力団排除等の公益目的の達成のために必要であり、かつ、警察からの情報提供によらなければ当該目的を達成することが困難な場合に行う」こととなっているなどとは、私は到底読み込むことは出来ません。

東京都条例Q&A.jpg


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