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藤沢市役所の対応には本当にむかつく (続き)

  2月3日のブログで、戸籍等の職務等請求に対する藤沢市役所市民窓口センターの対応が、弁護士業務に対する不当な介入となっているのではないか、との疑問を呈示させていただきました。

が、実は、ブログを書いていた2月3日の時点で、同じ遺言執行の絡みで、藤沢市役所と、戸籍附票の交付でトラブルが発生していました。

幸いなことに、藤沢市役所市民窓口センターが戸籍附票を交付してくれるということで先程、解決に至りました。

ブログ相続関係説明図.jpg  今回、私のした戸籍附票の請求に対して、藤沢市役所がどんな理由から交付出来ないと言ってきたかと言いますと、

「遺言執行者が、相続人でない者の住所を確認するため、戸籍附票の請求をすることは相当な請求であるとは言えない(=つまり、不当請求だ)」

というのが理由でした。 

私の戸籍附票の請求は、上図での乙山秋子さんの戸籍附票を請求していたことになります。

私が遺言執行者に就任している被相続人甲野花子さんから見て、乙山秋子さんは義理のお姉さん(兄嫁)という関係となります。

が、乙山秋子さんは甲野花子さんの相続人とはなりません。乙山秋子さんの御亭主の乙山春男さんの方が、甲野花子さんより先に亡くなっているため、代襲相続が発生しているからです。

そのため、甲野花子さんの法定相続人となるのは、乙山秋子さんの3人の息子さん(乙山一郎さん、ニ郎さん、三郎さん)となります。

私は、乙山一郎さん、次郎さん、三郎さんの3氏に連絡を取る前に、甲野花子さんの兄嫁となる乙山秋子さんに、甲野花子さんがお亡くなりになられたことをお伝えし、その後、乙山一郎さん、次郎さん、三郎さんの3氏にご通知をさせていただくのが、筋であり、丁寧な事件処理だと考え、乙山秋子さんの戸籍附票の職務等請求をしました。

私は、3人の息子さん達に連絡をする前に、乙山秋子さんに連絡をするのが、丁寧な事件処理だと思っており、藤沢市役所から、よもやイチャモンを付けられるなどとは思っても見ませんでした。

そうしたところ、2月3日に、藤沢市市民窓口センターから「遺言執行者としては、相続人に連絡すれば足りるから、相続人でない乙山秋子さんの住所を調査する必要はないので、交付請求は相当ではいない。そのことは、乙山秋子さんが被相続人の兄嫁という身分関係にあったとしても同じである。したがって、戸籍附票は交付できない。」と電話をしてきました。

私は、担当者に、一通り私の意見を述べましたが、全く聞き入れてくれません。

担当者は「遺言執行者は、相続人に対して通知すればよく、その相続人の所在調査しか権限がない。」と誤解して理解しているので、何を言っても時間の無駄です。

そこで、私は担当者に「法務局に確認したらどうですか」と提案しました。それについては、担当者も同意見で法務局の意見を聞いてみるということになりました。

私は横浜地方法務局湘南支局に、「遺言執行者の通知は、相続人に対してなされるものではなく、利害関係を有すると思われる全ての者に広く通知をすることを予定している」ことが記述されている実務書の該当個所をファクシミリで送り、藤沢市に対し適切な対応をしていただくよう電話を入れておきました。

そのことが功を奏したかは知りませんが、横浜地方法務局湘南支局は藤沢市に、「(私の戸籍附票の請求が)相当ではないとは言えない。最終的な判断は藤沢市が判断することである。」と回答をしたようです。

また、藤沢市は、日弁連にも照会をしたようで、担当者は「日弁連の回答も、法務局と同じで、『最終的な判断は藤沢市が判断することだ。』という内容だった」と言っていました。

  藤沢市市民窓口センターの担当者から、今日の午前11時頃、「甲野花子さんの死亡日と、乙山春夫さんの死亡日を教えてもらいたい」との電話がありましたので、二人の死亡日をお伝えするとともに、横浜地方法務局湘南支局にファクシミリで送った実務書の写しを送ってあげました。

今日中には戸籍附票を交付すると言ってくるだろうと思っていたところ、夕方5時20分ころ、担当者が「今回は戸籍附票を交付することにしましたが、今後は『利用目的の内容』を請求理由が分かるように記述するようにして下さい。」と連絡をして来ました。

  私は「お前んとこが、勝手にハードルを高くしているだけなのに、何で、こちらに請求書をキチっと書けと言うんだ」とむかつきましたが、戸籍附票の交付という目的が達成されましたので、「ありがとうございます」と大人の対応をして電話を切りました。泣く子と地頭には勝てません。 

でも、ミッションはコンプリートされたわけで、兎に角、めでたし、めでたし。

ころで、藤沢市役所は、 甲野花子さんと乙山春男さんの死亡日を私から聞き取りしたかお分かりでしょうか?

 想像するに、

「請求人からの乙山秋子さんの戸籍附票の当初の職務等請求では、請求人が受任している遺言執行事務の内容が不明であったため相当性が判断できなかった。

しかし、藤沢市が請求人に対し、被相続人と乙山秋子さんの身分関係が請求者に対する聞取り調査を行い、請求人が受任している遺言執行事務の内容が明確になり、請求が相当であると判断することが可能となった。」

という形式を整えるためであったのであろうと思います。

つまり、「弁護士がいい加減な請求をしていたので、戸籍附票は不交付でもよかったが、(親切な藤沢市は)弁護士から敢えて聞き取りをしてあげ、救済してあげた。その結果、弁護士に戸籍附票を交付してあげたんだ。」、「藤沢市は何を悪いことはしていないよ。」というストーリでの事務処理をしたわけです。

ちなみに、藤沢市の独りよがりの言い分を支える条文上の根拠ですが、住民基本台帳法20条5項(同項では同法12条の3の4項5号を準用)が根拠となります。

同項は、「戸籍附票の交付を請求者する弁護士は、住民票の交付請求に際し、市町村に対し、受任している事件、事務についての資格、業務の種類等を明らかにしなければならない」と規定しています。

この規定を使って、「私の戸籍附票の請求は、受任している事件又は事務についての資格及び業務の種類等を明らかにしなければならないのに、していなかった」と藤沢市役所は言っているわけです。

ホント、むかつきますねぇ。

 住民基本台帳法

(本人等以外の者の申出による住民票の写し等の交付) 

第12条の3

 第一項又は第二項の申出は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。

  5号  第二項の申出の場合にあつては、前項に規定する特定事務受任者の受任している事件又は事務についての資格及び業務の種類並びに依頼者の氏名又は名称(当該受任している事件又は事務についての業務が裁判手続又は裁判外手続における民事上若しくは行政上の紛争処理の手続についての代理業務その他の政令で定める業務であるときは、当該事件又は事務についての資格及び業務の種類)


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