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数値は適切ですか ? (3) [検討]

(「数値は適切ですか ? (2)」の続きです。)

  以上のような集計をすることによって、同じものを集計している

「司法統計を根拠に集計した『「司法書士が簡裁で訴訟代理人として付いていた事件数』」

司法書士連合会が、【 資料6 】の「平成17年~平成22年分 取扱事件数推移表」の「簡裁訴訟代理業務」の事件数を根拠として集計した『「司法書士が簡裁で訴訟代理人として付いていた事件数』

とを比較対照することが可能となります。

二つは同じものですから、本来、数値は一致するか、一致しないにせよ、誤差の範囲内だと言える数値を示すことになるはずですが、そうとはなっていません。 

前回のブログの最初の表(「水増率表」)がその対比した結果となりますが、前のブログをわざわざ開いていただくのも不便でしょうから、再掲をさせていただきます。

水増率表.jpg 

この水増率表ですが、この表からは、平成17年度は司法統計上の件数が1万9326件であるのに、【 資料6 】では2万6858件となっており、【 資料6 】の事件数は、司法統計の1万9326件の38.97%増しに、平成18年度は司法統計が3万1850件であるのに、【 資料6 】は4万4609件となっており、司法統計の数値の40.06%増しになっていることを読み取ることが出来ます。

水増しの率が4割というのはスゴいですね。

翌年の平成19年度以降は、事件数の水増し率は穏やかになっています。

平成19年度は司法統計の事件数の16.13%増し、20年度は16.13%増し、21年度は22.14%増しです。

確かに、穏やかになってます。

そうしたところ、直近の平成22年度では、司法統計上の件数は13万2262件、他方、【 資料6 】の事件数は12万5904件で、これまでとは一転して、【 資料6 】の事件数の方が、司法統計上の事件数より6300件余り少なく、率としても4.81%少なくなっています。

なぜ、平成22年度は減少なんでしょう? 

まとめると、今回の検討から、【 資料6 】の「平成17年~平成22年分 取扱事件数推移表」の「簡裁訴訟代理業務」の事件数は、司法統計上の事件数より、

2年連続で40%過大、その後、3年連続で、20%過大、その翌年は一転、5%過少

となっていることが理解できます。

同じものが集計されているのに、なぜ誤差が生じているのでしょう ?

「期ズレ」(計上時期のズレ)が理由でないかと第一感思われるかもしれません。

しかし、司法書士の関与事件数は年を追って順増の状況にあります。報告し忘れによって、事件数が翌年度にカウントされることは考えられることですが、その逆は考えられません。

「期ズレ」は、事件数が過少計上という結果にしか繋がらないはずです。

今回は過大計上です。しかも、40%過大です。「期ヅレ」は説明理由にはなりえません。

他に理由は考えられないでしょうか?

私には理由が思いつきません。

いずれにせよ、40%の異常値を2年連続して発生させている、【資料6 】のデータには、データとしての信用性を全く認めることができないことは間違いないところだと言えます。

私は、このような集計結果が異常値を示す結果となっているのは、データが偽造されたものであるか、集計にあたって恣意が働いたと理解するのが自然ではないかと考えます。

皆さんはどのようにお考えでしょうか。

わざわざ、国が開催している法曹養成フォーラムに、【 資料6 】を提出されている、司法書士連合会には、お考えがおありで提出しているものと推察されます。

どのようにお考えであるのか、ご意見を聞きしたいものです。

最後に、ブログでは、「『法曹の養成に関する制度のあり方』等について」の【資料7 】を引用していますので、添付をしています。数値を追っていただけば、私の集計結果に誤りがないことをご確認いただけると思います。

資料7.jpg


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