自動車のタイヤロック [豆知識]
名古屋市の東隣に長久手市は所在しますが、その長久手市のホームページでは、「愛知県豊田尾張東部地方税滞納整理機構を設立」と題した広報のページに、下の写真を掲載しています。
「何かなぁ?」と思って、写真のキャプション見ると、「差押えの例(自動車タイヤロック及び差押工事書装着)」と書いてあることが分かります。
これだけ読めば、「愛知県豊田尾張東部地方税滞納整理機構を設立」に、何が書いてありそうかは、本文を読まなくても分かっちゃいますね。
差押公示書なんか装着されても屁とも思わない人でも、タイヤロックは困るでしょう。
悪質滞納者の人でも、どうにかして滞納してる税金を支払うようにするんでしょうね。
そんな連想をする効果を狙ったのが、この写真と言えます。
あざといと言えば、そうかもしれませんが、見方によっては、秀逸なレイアウト写真だとも言えるでしょう。
ところで、「愛知県豊田尾張東部地方税滞納整理機構を設立」の内容について、一応、何が書いてあるか触れさせていただきますが、本文には、
「地方税(市県民税など)の滞納整理の専門機関として、愛知県と豊田尾張東部4市1町(豊明市・日進市・みよし市・東郷町・長久手市)によって愛知県豊田尾張東部地方税滞納整理機構が設立され、平成23年4月から業務を開始しました。
この機構は、地方税等の滞納に対して、再三の納税の求めに応じないなど、対応が困難な案件を市町から引き受けます。専門的な徴収機関として、滞納者が所有する財産を調査し、差押・公売などの滞納処分をすばやく行います。
税金を納付するみなさんとの税負担の公平性を確保し、未納となっている税金の縮減を図っていきます。」
と書かれています。
抑えた口調で、悪質滞納者の人らに対して、「これからは県と組んでキッチリやるから、ヨ、ロ、シ、ク ね。」と言っているようなもんですね。
最後に、長久手市が、自動車にタイヤロックをしたり、差押公示書装着するには、それなりの根拠が当然いりますが、その根拠規定は国税徴収法71条5項になります(正確には、「地方税法68条6号 → 国税徴収法71条5項」という条文操作を経ます。)
国税徴収法71条 5項
徴収職員は、第三項の規定により占有する自動車、建設機械又は小型船舶を滞納者又はこれらを占有する第三者に保管させることができる。この場合においては、封印その他の公示方法によりその自動車、建設機械又は小型船舶が徴収職員の占有に係る旨を明らかにしなければならないものとし、また、次項の規定により自動車の運行、建設機械の使用又は小型船舶の航行を許可する場合を除き、これらの運行、使用又は航行をさせないための適当な措置を講じなければならない。
地方税法68条 6項
前各項に定めるものその他法人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法 に規定する滞納処分の例による。
新潟県では、こんな研修もやっているようです。悪質滞納者からしたら恐怖ですね。
中古車買取の際、お金を払う前に必ず中古車査定をしてもらってください。
by 車査定 (2012-04-26 14:49)