請求の認諾( にんだく) [感想]
今日は午後から裁判所で、損害賠償請求訴訟の証人尋問が予定されていました。
しかし、相手方(被告)が、請求を認諾(にんだく)したために、予定されていた証人尋問は無しとなりました。
請求の認諾とは、被告が原告の請求を全て認めることなので、訴訟の結果だけを見ると、原告の完勝(=被告の完敗)ということになります。原告としては、文句の付けようがない結果だとは言えます。
ですが、今日予定されていた証人尋問は、原告が申し立てた文書提出命令の当否を判断するために、証人を取り調べるというものでした。
文書提出命令の当否を判断すにためだけに、裁判所が証人尋問の申請を採用し、証人尋問をやらせてくれることなど、実務的には希有なことだと思われます。
ですが、裁判官は、なぜか証人申請を採用してくれました。
(もしかすると、裁判官も相手方(被告)の対応に腹を立てていたのかもしれません。)
証人尋問が採用されて、力(リキ)が入った私は、証人尋問で相手方(被告)が虚偽なことを言い続けていることを暴いてやろうという意気込みで、証人尋問の準備を精力的に進めていました。
そうしたところで、請求の認諾です。
訴訟は完勝かもしれませんが、何か肩透かしを食らったような気分で、うれしさも半減です。
相手方(被告)は、この約3年の間、「賠償義務はない」と一貫して主張していました。
それにもかかわらず、この期に及んで、請求を認諾するとは、
そうまでして、証人の尋問を避けたかったと言うことなのでしょう。
請求の認諾
民事訴訟上、被告が口頭弁論期日等の期日において、原告の請求を認めて争わない旨を陳述する行為。
請求の認諾の効果は、訴訟が終了するという効果のほか、原告の請求どおりの被告敗訴の判決と同じ効果をもつことになる。
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