公益等認定委員会の答申 [感想]
全日本柔道連盟(全柔連)の暴力や助成金不正受給について、内閣府が公益認定法制定後、初の勧告を行ったということです(朝日新聞デジタルの昨日23日の記事 「内閣府、全柔連会長に『辞任勧告』 公益認定法初の措置」)。
これについては内閣府大臣官房公益法人行政担当室が公表する
「・公益財団法人全日本柔道連盟に対する勧告について ・『公益法人の自己規律について』」
が過不足なく、今回の経緯と勧告の内容について説明をしてくれています。
そこでは、さらりと
〇 (公財)全日本柔道連盟(以下「全柔連」という。)は、平成24 年4 月1 日に新制度の公益財団法人に移行し、内閣府の監督下にある。
と説明がされていますが、
全柔連は、公益認定を得ている公益財団法人です。しかも、認定を得たから何年も経過しているわけではありません。
公益法人の認定は、内閣府に設置された公益等認定委員会が判断をしますが、
この公益等認定委員会が平成24年2月10日、全柔連は公益法人の基準に適合しているとの答申をしています(「答申書」参照)。
この答申は、公益法新の基準に適合していると答申しているわけなので、
全柔連が、
公益認定法(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律)は、5条2号の「公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること」の基準に適合していると判断していたことになります。
それが今回の安倍総理の勧告では、
暴力問題に関し、現場の選手の声を受け止め、組織の問題として対処する仕組みが存在しなかったこと、また、助成金問題に関し、助成金の受給資格及び「強化留保金」への拠出について不透明・不適切な慣行を問題視せず放置していたこと等は、公益認定法に定める認定基準のうち「公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力」に欠けている疑いがある
と言っているわけです。
ガイドラインどおりの審査していれば、少なくとも、「強化留保金」については、公益法人の認定を受ける際に是正されていたのではないかと思いますが、どうなのでしょうか。
(参考)
(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
二 公益財団法人 第四条の認定を受けた一般財団法人をいう。
一・三・四 (略)
(公益認定)
第4条 公益目的事業を行う一般社団法人又は一般財団法人は、行政庁の認定を受けることができる。
(公益認定の基準)
第5条 行政庁は、前条の認定(以下「公益認定」という。)の申請をした一般社団法人又は一般財団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人について公益認定をするものとする。
一 公益目的事業を行うことを主たる目的とするものであること。
二 公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。
三~十八 (略)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
(認定の基準)
第100条 行政庁は、第44条の認定の申請をした特例民法法人(以下この款及び第133条第2項において「認定申請法人」という。)が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該認定申請法人について第44条の認定をするものとする。
一 第103条第2項第2号の定款の変更の案の内容が一般社団・財団法人法及び公益法人認定法並びにこれらに基づく命令の規定に適合するものであること。
二 公益法人認定法第五条各号に掲げる基準に適合するものであること。
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